>>817
>所得の分類→原則雑所得だがケースバイケースでその他の所得に該当することも排除しない
これは例えば、
主事業「マンションの一室を毎月10万円で貸す不動産事業」で、
例えば外国人に便宜をはかるために、
現金または10万円相当のBTCでの支払いも可能としていた、として、
それによって得た10万円分のBTCを円に換えたとき、
相場が変動していて10万5000円になっていたとしたら、
この行為は「基因となる行為(不動産事業)に付随して」生じた利益だから、
この5000円の儲けは雑所得ではなく、これも不動産所得に含める、
こういう話だろ?
投資目的の人にはまったく関係がない話。
仮想通貨で儲けたお金の税金・確定申告5 [無断転載禁止]©2ch.net
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2017/09/07(木) 20:42:38.11ID:0yKrfTG+
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