ネットだとビットコインはとにかく雑所得みたいな反応だが、
わざわざ「物品の購入等」って断ってんだからモノを買った場合の話って解するのが相当だよな?
別の仮想通貨に替えた場合はさすがに雑所得になりそうだが
どっちみち地元の税務署に聞かないと確定しないな

ちなみに去年の申告で電話で聞いた時は、ビットコインを売った利益は
「継続的な取引なら雑所得、そうじゃなきゃ譲渡所得」だった(都内某区)