渡り始めたら横断歩道以外でも歩行者優先

道路交通法第38条の2では、『車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。』と規定されています。