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売却の契約を取り交わして、車を引き渡す際に「エンジンの警告灯が点灯している」と言われ、減額を求められている

エンジンやトランスミッション、ブレーキなど、走行機能における不具合に関しては、査定時にエンジンをかけた程度では判明しないことがあります。車体の外装、走行距離から判断することも難しいため、双方で契約や金額について協議することになります。なぜなら、車の売買契約を取り交わした時点で、売主は「契約不適合責任」を負うことになるからです。

「契約不適合責任」は、2020年4月1日の民法改正により、瑕疵担保責任から名称と一部内容が変更になりました。車の売買契約における契約不適合責任は「契約当事者の合意した内容に適合しているか否か」が責任発生の基準となっています。

今回のケースの場合、使用中の不具合はなかったということですが、引き渡し時に警告灯が点灯していることから、当初の契約通りの履行は難しく、「契約不適合責任」について、売主と買主で修理代等を考慮して協議を行うことになります。買主側の主張する修理代が妥当かどうか、今まで整備などを依頼していた修理工場やディーラーで、第三者の立場からアドバイスをもらうのもよいでしょう。

もし、使用中に不具合が既に発生していて、その事実を故意に隠していた、過少申告をしたという場合には、売主としての「申告義務」を怠ったとみなされ、大きなトラブルに発展することにも繋がります。

こういった「走行機能の不具合」だけではなく、「修復歴・事故歴」「冠水歴(災害歴)」「メーター交換歴」「改造歴」などは、ご家族の使用状況も含めて、もれなく、隠さず申告することが大切です。