>>935
直接関係ないけどJIS規格のものだと効果がある程度数値化されてるから、それを根拠に安全な運転に必要なうんたらかんたらに引っかかることが明白になってしまうということ
今回の件については>>774が合法であるという法的根拠を求められてるのでその反対としてJIS規格でもないイヤーマフの可能性があるのだから必ずしも違法状態とは言えないと反論したまで
最もJIS規格に適合したイヤーマフが違法とされるかどうかは警察官ひいては検察官、最終的には裁判所の判断によるところ