>>902
道交法にイヤホンや耳栓の禁止を明言した条文はない
各都道府県毎の道路交通法施行細則の条文にイヤホンについて記載がある場合があるが「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態」でなければ装着使用そのものを禁止してはいない
つまり争点は当該イヤーマフが「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態」に該当するかどうかだ
イヤーマフにはJIS規格があるが、JISそれ自体はJISに適合しない製品の製造、販売、使用、JISに適合しない方法の使用などを禁ずるものではないので当該イヤーマフがJIS規格に適合したものかどうかは>>774の書き込みからはわからない
よって、イヤーマフを装着して運転しているという事実だけをもって、ただちに違法であるとは言えない