>>823
自治体により異なるが、神奈川県道路交通法において
「安全な運転に必要な音または声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車または自転車を運転してはいけません」(神奈川県道路交通法施行細則第11条第5号)
とある。安全な運転に必要な声というのは、警官の指示である
人の声は、小さい場合10dB程度であり
823の示したイヤーマフのERR値は、低いもので21dBである
よって(10-21<0dB)となり、イヤーマフの装着により警官の指示が聞こえない場合が考えられる
よって違反