>>32
https://kuruma-news.jp/post/287808

埼玉県の公式サイトにある埼玉県生活環境保全条例に基づく自動車対策のなかの、「アイドリング・ストップに関するよくある質問」のなかで、「やむを得ない場合」として下記の項目が明記されています。

1.急病人に対する措置や火災、震災時等の緊急を要する事態に対応する場合
2.病弱者や障がい者が身体を健全な状態に維持するために必要な室温に車内の温度調整をする場合
3.人の生命、身体に危害が及ぶおそれがある場合

また、名古屋市の公式サイトにも、「病弱者、乳幼児、高齢者等が乗っており、自動車以外に休息場所を確保することができないとき」や、「酷暑期・酷寒期に、タクシードライバーなど業務上の理由から自動車を離れることが困難な状況で、運転手等の身体の健康を保つため」の2例を「特例」としてアイドリング・ストップ義務から除外しています。

常識では「条例より命が大事でしょ」とわかっていても、公式サイトで分かりやすく説明されていることは安心できる親切な情報だといえます。

 また、公式サイトでは例外としていない神奈川県の担当部署に聞いたところ、「アイドリング・ストップによって生命、健康に著しい影響を及ぼす状態であれば、個別の判断で義務付けから除外されます。車内の温度など数字的な定めはありません」とのことでした。



杓子定規なオマエは大震災や大災害が起こった場合でも法令遵守でよろしくな。

どうして俺だけがーーー???と発狂しながら死んでいってください。