>> 信号待ちや踏切での停止は走行中に含まれることになる(一時停止)

> 一時停止は「停車」だよ。


道路交通法第44条により,
交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分(第2号)
は駐停車禁止
従って,信号待ちで「停車」することはできない。