>>78
>>信号待ちや踏切での停止は走行中に含まれることになる(一時停止)

一時停止は「停車」だよ。


>「車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」とある。

「政令で定めるところにより」
政令にはなんて書いてあるんだい?
と、いうことで、
道路交通法施行令第18条第2項
 自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)
の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。(略)


>信号待ちや踏切での停止は走行中に含まれることになる(一時停止)ので、法律上信号待ちでのヘッドライトの消灯は違法である。

法律上、道幅5.5メートル以上の道路で停車中はテールランプさえ点いてりゃヘッドライト点ける必要はないし、道幅がそれ以下ならテールランプすらいらないんだよ。