道路交通法第五十二条には、
「車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」とある。
信号待ちや踏切での停止は走行中に含まれることになる(一時停止)ので、法律上信号待ちでのヘッドライトの消灯は違法である。