安全運転の義務[道交法第70条第1項]
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

結論
ハンドルフラフラフリードミサイルくんは、即刻運転をやめるべし。
言い訳など言語道断。