基本的にクルマってクーリングオフの保護は被れないから、契約したときに使った約款にどう書かれているかになると思う。
ハンコを押した日、注文として販売店から手離した日、支払いが完了した日、その車両を登録した日(注文者の所有物となった時)などどの断面までが解除ができるのか?
注文したからダメとは言われてもそれはその担当者がそう思い込んでいるだけで、もしかしたら解除が可能かもしれないし。