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仮想通貨はビットコイン
新NISAはFANG+
仮想通貨の税金や確定申告と、仮想通貨の市況以外の全般について話すスレです。仮想通貨板なので当然「仮想通貨の」ですよ。
>暗号資産等に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和5年12月)
www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm
■前スレ
儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般39【仮想通貨】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1731449340
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儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般40【仮想通貨】
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1承認済み名無しさん (ワッチョイ eff3-2NtE)
2025/07/24(木) 16:39:54.50ID:SgCrRtBf0319ちゃんばば (ワッチョイ 8985-GHKC)
2026/05/24(日) 21:38:37.84ID:a8bz3evw0 暗号資産の消費税の課税売上割合の話。
消費税法施行令の48条5項は
>5 事業者が法別表第二第二号に規定する有価証券(第九条第二項に規定するゴルフ場利用株式等を除く。)並びに同条第一項第一号及び第三号に掲げる権利の譲渡をした場合(当該譲渡が第二項第三号に掲げる現先取引債券等の譲渡又は第三項に規定する現先取引債券等の売戻しに該当する場合を除く。)、同条第一項第一号に掲げる暗号資産の譲渡をした場合又は同項第四号に掲げる金銭債権(資産の譲渡等を行つた者が当該資産の譲渡等の対価として取得したものを除く。)の譲渡をした場合には、これらの譲渡に係る第一項第一号に規定する資産の譲渡等の対価の額は、これらの譲渡の対価の額の百分の五に相当する金額とする。
続く
消費税法施行令の48条5項は
>5 事業者が法別表第二第二号に規定する有価証券(第九条第二項に規定するゴルフ場利用株式等を除く。)並びに同条第一項第一号及び第三号に掲げる権利の譲渡をした場合(当該譲渡が第二項第三号に掲げる現先取引債券等の譲渡又は第三項に規定する現先取引債券等の売戻しに該当する場合を除く。)、同条第一項第一号に掲げる暗号資産の譲渡をした場合又は同項第四号に掲げる金銭債権(資産の譲渡等を行つた者が当該資産の譲渡等の対価として取得したものを除く。)の譲渡をした場合には、これらの譲渡に係る第一項第一号に規定する資産の譲渡等の対価の額は、これらの譲渡の対価の額の百分の五に相当する金額とする。
続く
320ちゃんばば (ワッチョイ 8985-GHKC)
2026/05/24(日) 21:44:38.42ID:a8bz3evw0 続き
(URL張れないっぽい)
となるっぽいな。施行日は不明。
5%計上の所に暗号資産を入れてる。
で、「資産の譲渡等を行つた者が当該資産の譲渡等の対価として取得したものを除く」って例外規定が有って、2項の
>2 前項第一号に規定する資産の譲渡等には、事業者が行う次に掲げる資産の譲渡は、含まないものとする。
の分母に含まないルールでの2号の
>二 第九条第一項第四号に掲げる金銭債権のうち資産の譲渡等を行つた者が当該資産の譲渡等の対価として取得したものの譲渡
で、資産の譲渡を行った方で消費税を取ってるから、その売買での支払手段で暗号資産を使っても5%計上では無く含めなくても良いよって理屈なのだろうな。
まぁ、支払手段なんだから当然それで良い感じなんだけど、企業間取引で暗号資産で支払う場合で取引所から買った奴だと5%計上っぽいんだよな。
例えばラーメン屋で客の1割の人がビットコインで払って、ラーメン屋が麺屋やタレ屋への支払いや冷蔵庫の購入とかででビットコインで払うとすると、足りなければ取引所でビットコインを買うよな。
混ざるよな。
課税売上割合の分母に5%入れれば、課税売上割合は減って、麺やタレ、冷蔵庫の支払いは全額は仕入税額控除出来ない。
まるで電子マネーのワオンやナナコが出る少し前の状況で、それじゃ普及出来ないから電子マネーを含む前払式支払手段は非課税にして課税売上割合の分母にも入れないルールに改正したから普及しだした。
支払手段と言うよりは投資投機の資産って扱いに変わったからだけど、全額は仕入税額控除出来ないのも問題だけど、混ざるから計算も問題。大変だぞ。
所得税では総平均法や移動平均法で混ぜるのがデフォだし、総合課税と分離課税に別けて計上する必要も有りそうだしな。
事業やってる個人事業を含む企業が仮想通貨(暗号資産)を支払手段として使うと面倒で地獄になりそうで普及しそうに無い気がして来たな。
振込手数料の節約で仮想通貨払いにしたら、消費税の課税売上割合で分母5%計上に強要されそう。
>「消費税法改正のお知らせ(令和8年4月)」を掲載しました
(URL張れないっぽい)
では、「資産の譲渡等を行つた者が当該資産の譲渡等の対価として取得したものを除く」の話は書いて無いしな。まぁ、ここは変えてないけどな。
(URL張れないっぽい)
となるっぽいな。施行日は不明。
5%計上の所に暗号資産を入れてる。
で、「資産の譲渡等を行つた者が当該資産の譲渡等の対価として取得したものを除く」って例外規定が有って、2項の
>2 前項第一号に規定する資産の譲渡等には、事業者が行う次に掲げる資産の譲渡は、含まないものとする。
の分母に含まないルールでの2号の
>二 第九条第一項第四号に掲げる金銭債権のうち資産の譲渡等を行つた者が当該資産の譲渡等の対価として取得したものの譲渡
で、資産の譲渡を行った方で消費税を取ってるから、その売買での支払手段で暗号資産を使っても5%計上では無く含めなくても良いよって理屈なのだろうな。
まぁ、支払手段なんだから当然それで良い感じなんだけど、企業間取引で暗号資産で支払う場合で取引所から買った奴だと5%計上っぽいんだよな。
例えばラーメン屋で客の1割の人がビットコインで払って、ラーメン屋が麺屋やタレ屋への支払いや冷蔵庫の購入とかででビットコインで払うとすると、足りなければ取引所でビットコインを買うよな。
混ざるよな。
課税売上割合の分母に5%入れれば、課税売上割合は減って、麺やタレ、冷蔵庫の支払いは全額は仕入税額控除出来ない。
まるで電子マネーのワオンやナナコが出る少し前の状況で、それじゃ普及出来ないから電子マネーを含む前払式支払手段は非課税にして課税売上割合の分母にも入れないルールに改正したから普及しだした。
支払手段と言うよりは投資投機の資産って扱いに変わったからだけど、全額は仕入税額控除出来ないのも問題だけど、混ざるから計算も問題。大変だぞ。
所得税では総平均法や移動平均法で混ぜるのがデフォだし、総合課税と分離課税に別けて計上する必要も有りそうだしな。
事業やってる個人事業を含む企業が仮想通貨(暗号資産)を支払手段として使うと面倒で地獄になりそうで普及しそうに無い気がして来たな。
振込手数料の節約で仮想通貨払いにしたら、消費税の課税売上割合で分母5%計上に強要されそう。
>「消費税法改正のお知らせ(令和8年4月)」を掲載しました
(URL張れないっぽい)
では、「資産の譲渡等を行つた者が当該資産の譲渡等の対価として取得したものを除く」の話は書いて無いしな。まぁ、ここは変えてないけどな。
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