続き


あと従来の「金額が多い場合」とは5%超えたら95%以上ルールで100%ぶっ込みが認められる閾値の話ってのは解るが、その後の納税額が増えて論からの5%ルールの適用での減税論が全く理解出来無い。
今は分母不算入だよな?俺がずっと勘違いしてたのか?
会計事務所で、自ら語るぐらいだから詳しいんだよな?
じゃ現行法を再確認する。
国税庁のまとめたのが有った。ちょっと前にも見たな。
>非課税となる有価証券の範囲と課税売上割合の関係
(URL張れないっぽいな)
の
>令9条4項 資金決済に関する法律第2条第5項に規定する電子決済手段、同条第14項に規定する暗号資産、国際通貨基金協定第15条の特別引出権 令482一 含めない
くっついたな。分母に含めないだな。
令は48の2項?2号?忘れた。
「国際通貨基金協定第15条の特別引出権」ってのがIMFのバスケット通貨で、そこに類として入れてる。
入れたのはセブンのナナコやイオンのワオンが出る少し前に前払式支払手段が物品切手の類に入れて非課税と分母不算入になってたからだと思う。
国税庁は外貨預金を含めて所得税の課税区分で、ずっと譲渡所得区分は馴染まないと言い続けてて、だから支払手段、決済手段は別扱いで、全部ワオンとか払いになれば仕入税額控除出来るのが半分になるのはおかしいし、それが普及の妨げになってるって話で物品切手の類に入れて非課税の明文化と分母不算入の明文化をしたんだよな。
で、仮想通貨(暗号資産)は明文化されていない時には、勝手に準用する奴と別表2?に書いて無いから躊躇してる奴が居た。
で、明文化されたのって大分前だよな?
>先般公表された改正消費税法施行令では、ビットコイン等の仮想通貨は平成29年7月1日以降に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れから非課税とされ、仮想通貨の譲渡対価は課税売上割合の計算から除外される旨が規定されました。
(URL張れないっぽいな)
平成29年って2017年で9年前の7月か......
俺の勘違いじゃ無さそうな気がするな。