続き


サナエトークンについて
逮捕者って出たの?
起訴されたの?
金融庁や財務局から警告出たの?
金融商品は俺は全然詳しく無いのだが、仮想通貨の業者って「業として」で金融庁のガイドラインでは反復継続性と対公衆性と「解する」云々って言ってた気がする。
金商法の1項有価証券は株券とかで、2項有価証券が匿名組合やファンドとかの、みなし有価証券で。
2項のみなしのは株券とかが無く発行者が管理してる奴。投資投機の奴だから、みなしとして扱ってる。
1項は50人未満の募集は私募として扱われて、この募集には説明会に参加したが買わなかった奴を含む概念で不特定多数の奴に募集はしていないと言う理屈だった気がする。
殆どの会社は非上場で、この私募の範囲でやってる。
少額私募は1億円未満で、以上と区別してたはず。
1000万円以上1億円未満のは、報告じゃ無くて通知で良いとかも有ったはず。
半年以内のは合算とかもルールも有った気がする。
2項のみなしのは、500人未満が私募だった気がする。
これも平成電電とかの問題から厳しくなった様な。
で、金融庁のガイドラインではDEXとかで取引所を通さない流動性云々と言ってるのが業としての可能性が有るのは、俺は募集のカウントにする直接売買って認識だったな。
保有者の名前や住所と持ち債権額とかを発行者が管理してる2項じゃ無くて1項の解釈で。
買った奴が他の奴に売る場合で、非上場の株式会社だと発行元の会社は何処まで関与出来るの?
今は新しくは作れなくなった有限会社だと関与出来たが、株式会社だと無理では?
1項有価証券は、株券とかを持ってる奴が保有者だよな?
で、外国の取引所へ上場した企業だと?
外国での同法みたいなので認められてる取引所は例外ってのが有った気がするが。
じゃ仮想通貨では?
最近のニュースではアメリカでは殆どの仮想通貨は証券では無く商品だって言ってるのが出てるな。それらの監督庁が言ってる。ほぼ確定だな。
で、仮想通貨で、「〇〇側とは話している」とわざわざ言った場合は、電話して話した事が有るって意味では無く、話は通して有るって意味で、高市の認識は売買する仮想通貨に発行とは思っていないし、側の奴も思って無さそうな情報が流れてるよな。
各情報が本当かは知らんが、不正競争防止法の不許可名前使用とか景表法の優良誤認とか、そっちの問題じゃね?
そして、故意に騙して金品出させたら詐欺だし。
株だと50人未満の募集は不特定多数では無いからって解釈では?金額が多いと駄目なのか?
対公衆性が有るって解釈は金商法の準用じゃね?
金融庁のガイドラインでは違法にならない為の措置例としてリミッター未満になる様な仕組みの話も有った気がするが、しなきゃ駄目なんて言っていなかった気がするな。
望ましいだっけ?昔、規制してるのは募集で、募集人数で買った奴が他に売るのは財産権が有って勝手で、関与出来る物じゃ無いだろ?と思った事が有った気がする。
匿名組合やファンドのだと、保有人数で決まってて範囲内でやれって意味は解るが。
サナエトークンって、最初に受け取った奴が50人以上居たの?
1億円以上払って?
反復継続する程に繰り返してるの?
株で言えば東証の様な取引所や証券会社みたく。
買ったり貰ったりした奴がDeFiの流動性供給に参加してる分は発行元にはカウントされないよな。
発行元関係者は高値で売り抜いて利益を出したと言ってる奴も居たが、それ逆に反復継続していない証拠では?