>>660
>>670 の続き

>労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しない
の話。
>所得税法における「対価」の意義について
www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/102/02/index.htm
の
>1 研究の目的(問題の所在)
で
>所得税法上、一時所得に該当するためには、�@その他の8種類の所得に該当しない、�A営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得である、�B労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しない、といった3つの要件を満たす必要がある。
> 逆に、「役務の対価」としての性質を有する所得は、雑所得に該当することとなるため、「対価」に該当するか否かによって、一時所得と雑所得のどちらの所得区分となるかが定まる場合がある。
と言ってて、
>それに対して所得税法においては、「供与が具体的な役務行為に対応する場合だけでなく、一般的に人の地位及び職務に関連してなされる場合」について、対価性を充たすとした裁判例(東京地判平成8年3月29日)がある。
と「一般的に人の地位及び職務に関連してなされる場合」も含む概念っぽい。
>2 研究の概要
>(1)所得税法における「対価」
で
>所得税法34条においては、判例より「役務の対価とは、狭く給付が具体的・特定的な役務行為に対応・等価の関係にある場合に限られるものではなくて、広く給付が抽象的、一般的な役務行為に密接・関連してなされる場合をも含むと解するのが相当であ」り、「給付が一般的に人の地位、職務行為に対応、関連してなされる場合をも含むと解するのが相当である」と解釈されている。
と言ってて、
>具体的な役務行為との直接的な関係が無いか希薄であるような場合に「対価」そのものと言えないとしても、支払う側の支払う理由、収入する側の価格設定方法や収入する理由、収入した資金の使途といった業務の全体像からすれば、業務による所得として取り込むことが当事者の意思や業務の実態に適合するような収入を、「対価としての性質」として「対価」よりも拡張して取り込むことは、担税力に即した公平な課税の実現によりよく適合するといえ、逆に言えば、「としての性質」は、担税力に即した公平な課税を実現するために「対価」の対象を拡張可能とする明文規定であると解することが合理的であると考える。
とも言ってる。
何か仕事をしたのか?
服を洗濯してやったら金くれたみたいな。
「性質を有しない」で消費税よりは広義概念っぽいけど、活動って何をしてた扱い?
立ち上げのプログラムの制作とかしててコアメンバー扱いとかでのエアドロ?