>>327
税務署長には更正処分をする権利がある。
その決定に不服があれば、国税不服審判所や裁判所で、その是非は問えるけど、面倒。
>>326 のケツの「税務署長は」の話は、それ以外の方法では出来ないとは言ってないから出来るっぽいが、デフォはそれで更正処分するって事じゃね?
「計算を適正に行うことができると認めるときは、その行つた評価の方法により計算した各年分の事業所得の金額又は雑所得の金額を基礎として更正又は決定をすることができる」だから、税務署長が総平均法とかで出来るだろ!言うなら総平均法で計算して利益(所得)幾らと更正処分とかが出来る。
で、年末全部売って、年明け開始を繰り返すなら、金額は一緒。間違ってなく一緒だから、更正処分が出来無いの。

デフォは総平均法で届出で移動平均法が使える。
移動平均法の方が計算は面倒だが、買う度に平均して在庫の単価を求めるから、丸め誤差が頻繁に出るよ。
切り上げが良いのかは駄目って解釈もあるっぽいが、俺は行けると思ってる。
例えば3個で10円で買って計11円で売れば、1円の利益ではなく1円の損失な。
このあたりは棚卸資産の評価とかで解釈論は有るな。
どの方法が良いかは貴方の状況と好み次第。

ついでに、俺はキャピタルゲイン狙いでの購入なら譲渡所得区分での計上も行けると思ってる。
譲渡所得控除は50万円有るから。
あと、譲渡所得区分のはTTMしか使えないが、雑所得区分のはTTS、TTBが俺は使えると思ってる。
根拠は所得税の基本通達の外国通貨の所。現物取引なら使えるだろう。

>入金額と出金額の差を経費にするということ?

そこ利益でしょ?


>>328
データは引き出せば良いのでは?
料金改定は仕方ないんじゃ?
まぁ、批判したくなるのは解るが。