被相続人が資産1億円を仮想通貨に替える
その仮想通貨を相続人に貸す
相続人が借りた仮想通貨を売る
その仮想通貨が暴落する
相続人がその仮想通貨を1円で買い戻し、被相続人に返却する
被相続人が死亡する
その仮想通貨を相続して、1円で売る

この場合、相続税は1円に対してかかって所得税は発生しない?