上の相続問題がバズってたけど

>国税庁令和元年度税制改正の概要p.98:
>暗号資産の取得価額を述べ、相続の項もあります。
>簡単には、相続時時価が相続人の取得価額になります。
>相続税を払うために相続人が売却を強いられたとしても、
>理不尽なほど(借金等)所得が発生するわけではないはず。
https://twitter.com/bestbitbid/status/1493441161356521472

改正で故人の取得価格引き継がなくて良くなった?
相続時の時価を取得価格に出来る?
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)