https://hedge.guide/feature/tax-return-2020-bc202002.html

1つ目の新しい点として、信用取引、レバレッジ取引について
現物とは別に損益を計算するという点です。

2つ目の点は、仮想通貨の売却時に売却価格の5%を
取得簿価として損益計算しても構わない、という点です。

2019年末の指針で別計算で良いようになったのか。
ただ、ステーブル借りてクリプト買った場合も当てはめて良いんだろうか。
てかこれクリプタクトの記事だね。