>>667
契約内容によるのでは?
原則は権利発生時で、受け取るか否かによらずに発生。
で、権利がいつ発生するかで、契約内容が重要。

あと、誰の著作物を引用してるのかが判らん。
「出所の明示」は、した方が良いぞ。
著作権法の48条1項1号に引用の32条が有る。
>(出所の明示)
>第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
>一 第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十七条第一項、第四十二条又は第四十七条第一項の規定により著作物を複製する場合
と、「しなければならない」だから。