>>531
税務調査時に例えば保有している仮想通貨の取得価格が不明だったとしても、法定通貨か他の仮想通貨と交換か譲渡された結果だよね。
取得時期、価格の記録が残っていない場合は所得にならないと税務当局に解釈されるってこと?
取引所にあるから交換したんだろ、譲渡(エアドロップ)なら証拠だせ。出せないなら上場来から現在までの日足の終値の平均を取得価格で所得計算するっていわれない?