>>482
国税庁のFAQに書いてあるよ

なお、売却した暗号資産の取得価額については、売却価額の5%相当額とすることが認めら
れます。
例えば、ある暗号資産を500 万円で売却した場合において、その暗号資産の取得価額を売却
価額の5%相当額である25 万円とすることが認められます。