>>260
ビットフライヤーでのFXだよな?
所得税法の36条は、
>(収入金額)
>第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
となってて、「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」を含む概念で、直接売買していなくても、権利やその他のなんらかの経済的な利益が発生すれば収入です。

ハグしてくれたら明日ハグしてあげる、みたいなのだと、そのハグして貰える権利って、何?幾ら?
税務署がハグして貰える権利を得たのは把握しないだろうから、絡みようが無く、きっと判例も無いんだろうな。