仮想通貨の税金や確定申告と、仮想通貨の市況以外の全般について話すスレです
>暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和2年12月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm
■前スレ
儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般29【仮想通貨】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1606190073/
■過去スレ
儲けたお金の税金・確定申告18【仮想通貨】
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1514702157/
儲けたお金の税金・確定申告19【仮想通貨】
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1514880764/
儲けたお金の税金・確定申告20【仮想通貨】
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1515138552/
儲けたお金の税金・確定申告21【仮想通貨】
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1515496023/
儲けたお金の税金・確定申告22【仮想通貨】
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1516094641/
儲けたお金の税金・確定申告23【仮想通貨】
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1518806934/
儲けたお金の税金・確定申告24【仮想通貨】
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1527946837/
儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般25【仮想通貨】
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1533457547/
儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般26【仮想通貨】
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1560676091/
儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般27【仮想通貨】
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1589592451/
儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般28【仮想通貨】
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1589976262/
儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般30【仮想通貨】
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1ちゃんばば
2021/03/06(土) 22:07:14.81ID:MJf2Y/yc70承認済み名無しさん
2021/03/13(土) 11:36:50.68ID:TTxVbBab >>69
なんだ価額でなくて総額の話かよ
なんだ価額でなくて総額の話かよ
2021/03/13(土) 12:10:54.38ID:8z7tjLOK
マイニングで得た200万円相当の仮想通貨を
トレードでほぼ0円にしちゃっても200万円に対しては課税される認識であってるかな?
トレードでほぼ0円にしちゃっても200万円に対しては課税される認識であってるかな?
72承認済み名無しさん
2021/03/13(土) 12:13:57.62ID:TTxVbBab >>71
同じ年のうちなら相殺できる
同じ年のうちなら相殺できる
74承認済み名無しさん
2021/03/13(土) 12:47:55.85ID:te7BzjyG >>66
去年一度だけのBTC購入は、単価が約73万[円/BTC]の時に購入したので
総平均法ではこの購入単価で計算することになる。
2018年末を始点に設定して移動平均法で計算すると、購入単価が約87万
[円/BTC]になった。
これだと総平均法のほうが必要経費が少なくなって所得額が大きくなり
納税額が大きくなる。
移動平均法については、その始点の設定が適当なので、これの設定の仕方
で、平均購入単価は何とでもなるが。
去年一度だけのBTC購入は、単価が約73万[円/BTC]の時に購入したので
総平均法ではこの購入単価で計算することになる。
2018年末を始点に設定して移動平均法で計算すると、購入単価が約87万
[円/BTC]になった。
これだと総平均法のほうが必要経費が少なくなって所得額が大きくなり
納税額が大きくなる。
移動平均法については、その始点の設定が適当なので、これの設定の仕方
で、平均購入単価は何とでもなるが。
75承認済み名無しさん
2021/03/13(土) 13:00:54.02ID:te7BzjyG76ちゃんばば
2021/03/13(土) 17:06:34.85ID:71dTzvIq >リップル社CEOら、米SECが要求した個人財務記録提出の無効化を裁判所に求める
https://coinpost.jp/?p=227812
の記事の
>両氏の弁護士は、この訴訟の争点は、あくまでも「未登録証券の販売の主張」に関連するものであり、「詐欺事件」のような捜査ではないと強調。
>SECは両氏の個人的な財務とリップル社の財務が混同されていたと主張していないにも関わらず、訴訟と関係のないビジネスの収益や「スーパーで毎週いくら使っているか」の明細に至るまでの、全ての金融記録を要求するのは、「全く不適切で行き過ぎた行為」であると主張した。
登録の必要が有る可能性が7、8割程あるとの認識だったと仮定すると、詐欺なのでは?
だから詐欺事件の様な捜査をしてるのでは?
詐欺だったと仮定すると、2人から報酬などの利益を受け取っていた奴との関係や金額は重要。
弁護士も解ってるんじゃ?
見せたくないって事は、まじで行き過ぎと思ってるのか、そう印象付けたいのか、それとも見せたくない物が有るのか。
手違いとかで行き過ぎていたのなら別だが、そうじゃ無いのなら求めてくだろうから、弁護士は相手の出方を見ようとしてるのかな?
2人が多額の報酬を得る金集めの枠組みって、登録の申請があれば通るの?
規模がでかいからでかい報酬?
会社に与えた利益がでかいと報酬もでかくても良いって考えはアメリカじゃ強いけど、送金手数料での利益では無く、初めに大量に発行したのを売ってだよな。
タコが自分の足を食ってる様なもの。
運転資金に使う事には購入者との共通の認識を持っていたとしても、莫大な役員報酬の認識は無かったのでは?
https://coinpost.jp/?p=227812
の記事の
>両氏の弁護士は、この訴訟の争点は、あくまでも「未登録証券の販売の主張」に関連するものであり、「詐欺事件」のような捜査ではないと強調。
>SECは両氏の個人的な財務とリップル社の財務が混同されていたと主張していないにも関わらず、訴訟と関係のないビジネスの収益や「スーパーで毎週いくら使っているか」の明細に至るまでの、全ての金融記録を要求するのは、「全く不適切で行き過ぎた行為」であると主張した。
登録の必要が有る可能性が7、8割程あるとの認識だったと仮定すると、詐欺なのでは?
だから詐欺事件の様な捜査をしてるのでは?
詐欺だったと仮定すると、2人から報酬などの利益を受け取っていた奴との関係や金額は重要。
弁護士も解ってるんじゃ?
見せたくないって事は、まじで行き過ぎと思ってるのか、そう印象付けたいのか、それとも見せたくない物が有るのか。
手違いとかで行き過ぎていたのなら別だが、そうじゃ無いのなら求めてくだろうから、弁護士は相手の出方を見ようとしてるのかな?
2人が多額の報酬を得る金集めの枠組みって、登録の申請があれば通るの?
規模がでかいからでかい報酬?
会社に与えた利益がでかいと報酬もでかくても良いって考えはアメリカじゃ強いけど、送金手数料での利益では無く、初めに大量に発行したのを売ってだよな。
タコが自分の足を食ってる様なもの。
運転資金に使う事には購入者との共通の認識を持っていたとしても、莫大な役員報酬の認識は無かったのでは?
77ちゃんばば
2021/03/13(土) 18:21:09.07ID:71dTzvIq78ちゃんばば
2021/03/13(土) 18:23:39.62ID:71dTzvIq >>74
>2018年末を始点に設定して移動平均法で計算すると、
今、計算してるのは2020年のだから、それは不味いのでは?
2019年の暗号資産の評価方法も変えるって事だよね?
2019年末のを繰越して持って来て、2020年からは移動平均法でやると届出出して、2020年から移動平均法だと思うが。
今、届出出来るのって、2020年からか2021年からだけでしょ?
>[提出時期]
>暗号資産を新たに取得した日又は従来取得している暗号資産と種類が異なる暗号資産を取得した日の属する年分の確定申告期限までに提出してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/21kasou.htm
だよ。
もしかして、貴方は根本的な勘違いをしてる?
資産を費用に入れたら資産は減るんだよ。
19年に費用に入れた額が多ければ、翌年の20年に繰越す資産は減る。
19年の費用の額を変えずに、20年に繰越す資産を変えようとしてるよね。
20年の費用が少ないと、21年に全部売ったら21年の費用は多くなるの。
で、この話とは別に、移動平均法は平均する回数が多い事と、切り上げの話が有る。
節税目的の合理性の無い不自然な取引では無い、合理性の有る普通の売買でも、切り上げると税計算上の単価は増える。
>2018年末を始点に設定して移動平均法で計算すると、
今、計算してるのは2020年のだから、それは不味いのでは?
2019年の暗号資産の評価方法も変えるって事だよね?
2019年末のを繰越して持って来て、2020年からは移動平均法でやると届出出して、2020年から移動平均法だと思うが。
今、届出出来るのって、2020年からか2021年からだけでしょ?
>[提出時期]
>暗号資産を新たに取得した日又は従来取得している暗号資産と種類が異なる暗号資産を取得した日の属する年分の確定申告期限までに提出してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/21kasou.htm
だよ。
もしかして、貴方は根本的な勘違いをしてる?
資産を費用に入れたら資産は減るんだよ。
19年に費用に入れた額が多ければ、翌年の20年に繰越す資産は減る。
19年の費用の額を変えずに、20年に繰越す資産を変えようとしてるよね。
20年の費用が少ないと、21年に全部売ったら21年の費用は多くなるの。
で、この話とは別に、移動平均法は平均する回数が多い事と、切り上げの話が有る。
節税目的の合理性の無い不自然な取引では無い、合理性の有る普通の売買でも、切り上げると税計算上の単価は増える。
79承認済み名無しさん
2021/03/13(土) 18:41:16.30ID:TTxVbBab80承認済み名無しさん
2021/03/13(土) 18:45:01.92ID:TTxVbBab 逆にあれだ、本当に棚卸資産の単価の話でやったのなら
根本、税務署に勝ち目がないな
暗号資産にも影響しない話
根本、税務署に勝ち目がないな
暗号資産にも影響しない話
2021/03/13(土) 20:00:03.91ID:64AnOBeE
儲けすぎた人、ゴミに寄付してもらえぬか
1QGyCW4PpBLi2ZbC48DJJBCppHCr1Cv1Jn
1QGyCW4PpBLi2ZbC48DJJBCppHCr1Cv1Jn
82承認済み名無しさん
2021/03/14(日) 07:16:04.46ID:rm4tHdJb 収益不動産の勧誘に乗せられたのが雪だるま式に増えて中古含めて10件のマンション、1億6000万円以上借りて返済で毎月の収支はずっとマイナス
何回か青色申告して還付もらってたんだが、とある年に面倒で飛ばしてから収支の継続性わからなくなってもう5年以上確定申告していない
固定資産税も管理費も恒常的に滞納&督促あって、複数回ぶんをまとめてコンビニ振り込みした領収書とか迷子になったり
ローンの金融機関が複数あるんだが、統廃合で社名変わったりネットでしか明細出さないところもあって利息がどうなってるのかごちゃごちゃ
何から手をつけていいのかわからない状態
何回か青色申告して還付もらってたんだが、とある年に面倒で飛ばしてから収支の継続性わからなくなってもう5年以上確定申告していない
固定資産税も管理費も恒常的に滞納&督促あって、複数回ぶんをまとめてコンビニ振り込みした領収書とか迷子になったり
ローンの金融機関が複数あるんだが、統廃合で社名変わったりネットでしか明細出さないところもあって利息がどうなってるのかごちゃごちゃ
何から手をつけていいのかわからない状態
84承認済み名無しさん
2021/03/14(日) 08:09:53.27ID:rm4tHdJb >>83
冷たいw
調べると時効が5年というじゃないか、今年から心を入れ替えて帳簿つけ初めて5年後に5年分申請して元のルートに戻るという案はどうだろう
調べると領収書がなくても経費を計上できるというじゃないか、管理費とかはいくらと決まっているから払ったものとして帳簿つければいいのか
受け取る家賃と支払う管理費で4の銀行通帳あるんだが、何件かまとめて入金されたり通帳の明細ではどの物権がわからない状況
ローン会社も4カ所あるはずなんだが、過去に遡って収支明細表出してくれるんだろうか
原価償却というのがよくわからないんだが、買ったマンションの建物部分を耐用年数で割り算すればいいんだな?
経費はほ領収書ほぼないのだが、税務署におこられない程度に出金伝票作ればいいんだな?
冷たいw
調べると時効が5年というじゃないか、今年から心を入れ替えて帳簿つけ初めて5年後に5年分申請して元のルートに戻るという案はどうだろう
調べると領収書がなくても経費を計上できるというじゃないか、管理費とかはいくらと決まっているから払ったものとして帳簿つければいいのか
受け取る家賃と支払う管理費で4の銀行通帳あるんだが、何件かまとめて入金されたり通帳の明細ではどの物権がわからない状況
ローン会社も4カ所あるはずなんだが、過去に遡って収支明細表出してくれるんだろうか
原価償却というのがよくわからないんだが、買ったマンションの建物部分を耐用年数で割り算すればいいんだな?
経費はほ領収書ほぼないのだが、税務署におこられない程度に出金伝票作ればいいんだな?
2021/03/14(日) 08:32:23.90ID:sPPDagnG
スレチ
そんなんだからそういう人生になる
そんなんだからそういう人生になる
86承認済み名無しさん
2021/03/14(日) 08:33:11.02ID:kS6v/+6m いろんな理由つけて時効は7年にされるよ
88ちゃんばば
2021/03/14(日) 16:12:49.66ID:Y6H2yMw0 >>79
影響しないって理屈が良く解らん。
例えば、棚卸資産で移動平均法で切り捨て計算してたら、1個20円のを1億個買って、19円で1個、18円で1個......10円で1個買えば、在庫の単価は10円になるよな。
在庫の評価が10億円減れば、売上原価は10億増える。今年の利益は10億減るよ。
当然、来年以降は在庫が捌ければ利益が10億増えるけど。
逆に、長期赤字で来年に損失繰越不可のが10億円有れば、切り上げで利益を10億計上出来れば、来年以降に在庫が捌ければ利益が10億減るよな。
法人税率が23%くらいで、10億円の利益なら税務署の職員に割り振られたノルマから2.3億円分消化するのでは?
100億なら23億。
単価かは興味無いので、過去スレで述べてたはずだから興味が有れば調べてみては?
最高裁のサイトに載ってるかも。
単価が安い時には沢山買って、高い時には少なくし、0にしないのは付き合いを止めてないとかの意思表示とか色々あるよな。
例えば、サンマの缶詰とかだと、捕れずに高くなりそうと読んだら、安い内に大量発注掛けて倉庫にしまっといて、足りなそうなら追加発注掛ける分は高く付く。
ちょっと下がるかな?と思ってたら少量しか買わない。それが安くなるまで続くよね。
こう言ったケースは有るんじゃね?知らんけど。
これだと、安い時に大量に買って、価格上昇と共にちょっと買って切り上げてる細工にも見える。
疑って掛かると、冷凍物のマグロやカツオ、イカとかもでもやってる様にも見えるし、果物や野菜も何とかガスを入れたり抜いたり低温とかすると長期保存出来るのもな。
影響しないって理屈が良く解らん。
例えば、棚卸資産で移動平均法で切り捨て計算してたら、1個20円のを1億個買って、19円で1個、18円で1個......10円で1個買えば、在庫の単価は10円になるよな。
在庫の評価が10億円減れば、売上原価は10億増える。今年の利益は10億減るよ。
当然、来年以降は在庫が捌ければ利益が10億増えるけど。
逆に、長期赤字で来年に損失繰越不可のが10億円有れば、切り上げで利益を10億計上出来れば、来年以降に在庫が捌ければ利益が10億減るよな。
法人税率が23%くらいで、10億円の利益なら税務署の職員に割り振られたノルマから2.3億円分消化するのでは?
100億なら23億。
単価かは興味無いので、過去スレで述べてたはずだから興味が有れば調べてみては?
最高裁のサイトに載ってるかも。
単価が安い時には沢山買って、高い時には少なくし、0にしないのは付き合いを止めてないとかの意思表示とか色々あるよな。
例えば、サンマの缶詰とかだと、捕れずに高くなりそうと読んだら、安い内に大量発注掛けて倉庫にしまっといて、足りなそうなら追加発注掛ける分は高く付く。
ちょっと下がるかな?と思ってたら少量しか買わない。それが安くなるまで続くよね。
こう言ったケースは有るんじゃね?知らんけど。
これだと、安い時に大量に買って、価格上昇と共にちょっと買って切り上げてる細工にも見える。
疑って掛かると、冷凍物のマグロやカツオ、イカとかもでもやってる様にも見えるし、果物や野菜も何とかガスを入れたり抜いたり低温とかすると長期保存出来るのもな。
89ちゃんばば
2021/03/14(日) 16:14:32.15ID:Y6H2yMw0 >>84
そのレベルだと、不動産のアパート・マンション経営は止めた方が良いと思うな。
そのレベルだと、不動産のアパート・マンション経営は止めた方が良いと思うな。
90承認済み名無しさん
2021/03/14(日) 16:22:59.34ID:kS6v/+6m91承認済み名無しさん
2021/03/14(日) 17:16:39.37ID:bnxbbYWS 海外取引所で TRX/USDT で売買した場合、
売買時点の円換算ってどうやってやるのでしょうか?
売買時点の円換算ってどうやってやるのでしょうか?
92承認済み名無しさん
2021/03/14(日) 20:06:14.11ID:X8EhNFjN 棚卸資産だと単価50銭とかザラだからな
93承認済み名無しさん
2021/03/14(日) 20:45:19.92ID:Weq/AHYs もうpoloやだ
システムは不具合起こして大きな損失出すし
確定申告用にダウンロードしたCSVはバグ入りな上記載項目コロコロ変わるし
友達には取引所polo使ってるて言うとpolo(笑)とか言われるし
5年使ったけどついにBinance移住した
システムは不具合起こして大きな損失出すし
確定申告用にダウンロードしたCSVはバグ入りな上記載項目コロコロ変わるし
友達には取引所polo使ってるて言うとpolo(笑)とか言われるし
5年使ったけどついにBinance移住した
94承認済み名無しさん
2021/03/14(日) 20:46:27.20ID:Weq/AHYs 流行のDefiもTRONとかに乗っかってる時点で負け組やんけ
95承認済み名無しさん
2021/03/14(日) 20:52:38.35ID:Weq/AHYs 今年はCryptactにお布施したけどクソッタレpoloniexの
クソCSVの仕様不全とバグのせいで未だ処理が終わらず税理士さん待たせてる
つか今年からBSC上でイールドマイニングとか始めちゃったんだけど
来年これどーなるんだろ
metamaskとか取引履歴のexport機能が無いんだけど
クソCSVの仕様不全とバグのせいで未だ処理が終わらず税理士さん待たせてる
つか今年からBSC上でイールドマイニングとか始めちゃったんだけど
来年これどーなるんだろ
metamaskとか取引履歴のexport機能が無いんだけど
2021/03/14(日) 21:02:58.01ID:ax9tdTIC
BSCSCANでCSVダウンロードしたら自動計算してくれる仕組みはよ
現時点でDefiは自力計算(方法すら各自バラバラ?)になっちゃうしまだ国税庁から指針出てないっしょ
困っちゃうわん
現時点でDefiは自力計算(方法すら各自バラバラ?)になっちゃうしまだ国税庁から指針出てないっしょ
困っちゃうわん
97承認済み名無しさん
2021/03/14(日) 21:08:35.32ID:t1tun8sx おまえらdefiで年間どのくらい儲けあんの
98承認済み名無しさん
2021/03/14(日) 21:43:56.52ID:zfOQIUw399承認済み名無しさん
2021/03/14(日) 22:20:53.23ID:wZmMsh10 株みたいに勝手に税金分は引いて欲しい
100ちゃんばば
2021/03/14(日) 23:08:16.89ID:Y6H2yMw0 >>90
>棚卸資産は総額が主で単価が従だから。切り捨てた単価で総額を計算しなおさない
聞いた事無いな。どこのルール?
これ、ちょっと前にも同じ事言ってた奴がいたが同じ人?
https://pro-boki.com/kousi02
だと簿記2級までは端数出ないしな。
国税庁の仮想通貨のpdfでは、単価と数量を使ってるし、株のタックスアンサーでも切り上げた単価と数量で計算してるよ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1466.htm
イで
>815円(1円未満の端数は切り上げます。)
と切り上げて、
ロで
>815円×4,000株(X1年9月に売却後の残株数)
と切り上げた単価に数量を掛けてるよ。
これも説明したはずだよね。
https://keiriplus.jp/tips/tanaoroshishisan-6idouheikinhou/
でも
>8月1日時点の商品100個×110円+20個×130円)/(100個+20個)=113円
の「商品100個×110円」って、それまでの単価と数量だよな。
国税庁のサイトの移動平均法の説明で、総額と数量で計算してる例って有るの?
その上で、単価と数量で計算するのは駄目と何処かで言ってる?
言葉の意味を自分勝手に曲解してるのでは?
計算の高速化の為に、切り上げた単価と数量で計算する事を認めてるのだと思ってたけど。
棚卸資産なら在庫0で、売上原価は仕入れ代金になるので在庫評価って一時的な物でしかないしさ。
最終仕入原価法や低価法すら認めてるのだから、切り上げた分などどうでも良いんじゃね?
仮想通貨は売上原価の対象では無いから、切り上がった分は経費が増える。在庫0で購入額で計算はしないからね。
pdfの
>譲渡原価は、暗号資産の種類(名称:ビットコインなど)ごとに、「�@:前年から繰り越した年初(1月1日)時点で保有する暗号資産の評価額」と
>「�A:その年中に取得した暗号資産の取得価額の総額」との合計額から、「�B:年末(12 月 31 日)時点で保有する暗号資産の評価額」を差し引いて計算します。
の計算方法を絶対的なものと捉えてるから?
株の計算では中間で計算した単価と数量で取得費を求めているのに、その方法は禁止されているとは法令では読めんよな。
俺の見落とし?
続く
>棚卸資産は総額が主で単価が従だから。切り捨てた単価で総額を計算しなおさない
聞いた事無いな。どこのルール?
これ、ちょっと前にも同じ事言ってた奴がいたが同じ人?
https://pro-boki.com/kousi02
だと簿記2級までは端数出ないしな。
国税庁の仮想通貨のpdfでは、単価と数量を使ってるし、株のタックスアンサーでも切り上げた単価と数量で計算してるよ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1466.htm
イで
>815円(1円未満の端数は切り上げます。)
と切り上げて、
ロで
>815円×4,000株(X1年9月に売却後の残株数)
と切り上げた単価に数量を掛けてるよ。
これも説明したはずだよね。
https://keiriplus.jp/tips/tanaoroshishisan-6idouheikinhou/
でも
>8月1日時点の商品100個×110円+20個×130円)/(100個+20個)=113円
の「商品100個×110円」って、それまでの単価と数量だよな。
国税庁のサイトの移動平均法の説明で、総額と数量で計算してる例って有るの?
その上で、単価と数量で計算するのは駄目と何処かで言ってる?
言葉の意味を自分勝手に曲解してるのでは?
計算の高速化の為に、切り上げた単価と数量で計算する事を認めてるのだと思ってたけど。
棚卸資産なら在庫0で、売上原価は仕入れ代金になるので在庫評価って一時的な物でしかないしさ。
最終仕入原価法や低価法すら認めてるのだから、切り上げた分などどうでも良いんじゃね?
仮想通貨は売上原価の対象では無いから、切り上がった分は経費が増える。在庫0で購入額で計算はしないからね。
pdfの
>譲渡原価は、暗号資産の種類(名称:ビットコインなど)ごとに、「�@:前年から繰り越した年初(1月1日)時点で保有する暗号資産の評価額」と
>「�A:その年中に取得した暗号資産の取得価額の総額」との合計額から、「�B:年末(12 月 31 日)時点で保有する暗号資産の評価額」を差し引いて計算します。
の計算方法を絶対的なものと捉えてるから?
株の計算では中間で計算した単価と数量で取得費を求めているのに、その方法は禁止されているとは法令では読めんよな。
俺の見落とし?
続く
101ちゃんばば
2021/03/14(日) 23:08:54.72ID:Y6H2yMw0 続き
ついでに、
この譲渡原価の文言の上には
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
と有るよな。
「継続的で無ければ、譲渡原価の計算は不要」と読める。
と言うか、「複数の」ってビットコインだけだと大量高頻度でも対象外に読めるよな。その解釈が正しいのかは知らんが。
これ、営利継続で事業所得か雑所得行きで、多くの奴は雑所得行きって意味では?
営利継続では無いのなら、譲渡所得区分で、譲渡所得は個別の原価法の概念で関係無いしな。
譲渡所得での計上を国税庁は禁止したいのに、この文言をわざわざ入れるのかな?
所得税法の
-----
(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)
第四十八条の二 居住者の暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)につき
第三十七条第一項(必要経費)の規定によりその者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日において有する暗号資産の価額は、
その者が暗号資産について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。
2 前項の選定をすることができる評価の方法の種類、その選定の手続その他暗号資産の評価に関し必要な事項は、政令で定める。
-----
では、事業所得と雑所得に限っての計算式と読めるし、期末の価格を差し引いて求める旨は書いていない。
所得税法施行令の
-----
(暗号資産の評価の方法)
第百十九条の二 法第四十八条の二第一項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)の規定によるその年十二月三十一日(同項の居住者が年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、
その死亡又は出国の時。第二号において同じ。)において有する同項に規定する暗号資産(以下この項において「期末暗号資産」という。)の評価額の計算上選定をすることができる評価の方法は、
期末暗号資産につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によつてその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもつて当該期末暗号資産の評価額とする方法とする。
一 総平均法(暗号資産(法第四十八条の二第一項に規定する暗号資産をいう。以下この款において同じ。)をその種類の異なるごとに区別し、その種類の同じものについて、
その年一月一日において有していた種類を同じくする暗号資産の取得価額の総額とその年中に取得をした種類を同じくする暗号資産の取得価額の総額との合計額をこれらの暗号資産の総数量で除して計算した価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
二 移動平均法(暗号資産をその種類の異なるごとに区別し、その種類の同じものについて、当初の一単位当たりの取得価額が、再び種類を同じくする暗号資産の取得をした場合にはその取得の時において有する当該暗号資産とその取得をした暗号資産との数量及び取得価額を基礎として算出した平均単価によつて改定されたものとみなし、
以後種類を同じくする暗号資産の取得をする都度同様の方法により一単位当たりの取得価額が改定されたものとみなし、その年十二月三十一日から最も近い日において改定されたものとみなされた一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
2 前項各号に規定する取得には、暗号資産を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる暗号資産に交換しようとする際に一時的に必要なこれらの暗号資産以外の暗号資産を取得する場合におけるその取得を含まないものとする。
-----
でも、期末の価格を差し引いて求めるとは書いていない。取得する毎に単価を改定したとみなして計算する旨を述べてる。この単価改定概念は総額と数量では無く、単価と数量で計算してと言う意味では?
棚卸資産は決算書などの用紙の売上原価計算欄に、期末棚卸資産の欄が有るので、差し引いて求めるとしか読めない。曖昧な記憶だが判例もあったはず。
期末暗号資産で強要したければ法令に盛り込むべき。
続く
ついでに、
この譲渡原価の文言の上には
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
と有るよな。
「継続的で無ければ、譲渡原価の計算は不要」と読める。
と言うか、「複数の」ってビットコインだけだと大量高頻度でも対象外に読めるよな。その解釈が正しいのかは知らんが。
これ、営利継続で事業所得か雑所得行きで、多くの奴は雑所得行きって意味では?
営利継続では無いのなら、譲渡所得区分で、譲渡所得は個別の原価法の概念で関係無いしな。
譲渡所得での計上を国税庁は禁止したいのに、この文言をわざわざ入れるのかな?
所得税法の
-----
(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)
第四十八条の二 居住者の暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)につき
第三十七条第一項(必要経費)の規定によりその者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日において有する暗号資産の価額は、
その者が暗号資産について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。
2 前項の選定をすることができる評価の方法の種類、その選定の手続その他暗号資産の評価に関し必要な事項は、政令で定める。
-----
では、事業所得と雑所得に限っての計算式と読めるし、期末の価格を差し引いて求める旨は書いていない。
所得税法施行令の
-----
(暗号資産の評価の方法)
第百十九条の二 法第四十八条の二第一項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)の規定によるその年十二月三十一日(同項の居住者が年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、
その死亡又は出国の時。第二号において同じ。)において有する同項に規定する暗号資産(以下この項において「期末暗号資産」という。)の評価額の計算上選定をすることができる評価の方法は、
期末暗号資産につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によつてその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもつて当該期末暗号資産の評価額とする方法とする。
一 総平均法(暗号資産(法第四十八条の二第一項に規定する暗号資産をいう。以下この款において同じ。)をその種類の異なるごとに区別し、その種類の同じものについて、
その年一月一日において有していた種類を同じくする暗号資産の取得価額の総額とその年中に取得をした種類を同じくする暗号資産の取得価額の総額との合計額をこれらの暗号資産の総数量で除して計算した価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
二 移動平均法(暗号資産をその種類の異なるごとに区別し、その種類の同じものについて、当初の一単位当たりの取得価額が、再び種類を同じくする暗号資産の取得をした場合にはその取得の時において有する当該暗号資産とその取得をした暗号資産との数量及び取得価額を基礎として算出した平均単価によつて改定されたものとみなし、
以後種類を同じくする暗号資産の取得をする都度同様の方法により一単位当たりの取得価額が改定されたものとみなし、その年十二月三十一日から最も近い日において改定されたものとみなされた一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
2 前項各号に規定する取得には、暗号資産を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる暗号資産に交換しようとする際に一時的に必要なこれらの暗号資産以外の暗号資産を取得する場合におけるその取得を含まないものとする。
-----
でも、期末の価格を差し引いて求めるとは書いていない。取得する毎に単価を改定したとみなして計算する旨を述べてる。この単価改定概念は総額と数量では無く、単価と数量で計算してと言う意味では?
棚卸資産は決算書などの用紙の売上原価計算欄に、期末棚卸資産の欄が有るので、差し引いて求めるとしか読めない。曖昧な記憶だが判例もあったはず。
期末暗号資産で強要したければ法令に盛り込むべき。
続く
102ちゃんばば
2021/03/14(日) 23:11:05.06ID:Y6H2yMw0 続き
所得税法の37条の1項
-----
(必要経費)
第三十七条 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、
別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
-----
48条の2で37条1項の必要経費算入の話が出てるが、ここでも期末価格を差し引いて求めろとは書いてない。
所得税法の棚卸資産の売上原価計算と有価証券の譲渡原価の計算だが、
-----
(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)
第四十七条 居住者の棚卸資産につき第三十七条第一項(必要経費)の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、
その死亡又は出国の時。以下この条から第五十条までにおいて同じ。)において有する棚卸資産(以下この項において「期末棚卸資産」という。)の価額は、
棚卸資産の取得価額の平均額をもつてその年十二月三十一日において有する棚卸資産の評価額とする方法その他の政令で定める評価の方法のうちからその者が当該期末棚卸資産について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、
評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。
2 前項の選定をすることができる評価の方法の特例、評価の方法の選定の手続、棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額その他棚卸資産の評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)
第四十八条 居住者の有価証券につき第三十七条第一項(必要経費)の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日において有する有価証券の価額は、
その者が有価証券について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。
2 前項の選定をすることができる評価の方法の種類、その選定の手続その他有価証券の評価に関し必要な事項は、政令で定める。
3 居住者が二回以上にわたつて取得した同一銘柄の有価証券につき第三十七条第一項の規定によりその者の雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は第三十八条第一項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定によりその者の譲渡所得の金額の計算上取得費に算入する金額は、
政令で定めるところにより、それぞれの取得に要した金額を基礎として第一項の規定に準じて評価した金額とする。
-----
と、棚卸資産や有価証券でも期末価格を差し引いて求めるとは書いていない。
所得税法施行令の
>(棚卸資産の評価の方法)
>第九十九条
にも無い。1項1号ニで移動平均法を
>算出した平均単価によつて改定されたものとみなし
と、平均単価改定みなしだよな。
続く
所得税法の37条の1項
-----
(必要経費)
第三十七条 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、
別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
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48条の2で37条1項の必要経費算入の話が出てるが、ここでも期末価格を差し引いて求めろとは書いてない。
所得税法の棚卸資産の売上原価計算と有価証券の譲渡原価の計算だが、
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(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)
第四十七条 居住者の棚卸資産につき第三十七条第一項(必要経費)の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、
その死亡又は出国の時。以下この条から第五十条までにおいて同じ。)において有する棚卸資産(以下この項において「期末棚卸資産」という。)の価額は、
棚卸資産の取得価額の平均額をもつてその年十二月三十一日において有する棚卸資産の評価額とする方法その他の政令で定める評価の方法のうちからその者が当該期末棚卸資産について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、
評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。
2 前項の選定をすることができる評価の方法の特例、評価の方法の選定の手続、棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額その他棚卸資産の評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)
第四十八条 居住者の有価証券につき第三十七条第一項(必要経費)の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日において有する有価証券の価額は、
その者が有価証券について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。
2 前項の選定をすることができる評価の方法の種類、その選定の手続その他有価証券の評価に関し必要な事項は、政令で定める。
3 居住者が二回以上にわたつて取得した同一銘柄の有価証券につき第三十七条第一項の規定によりその者の雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は第三十八条第一項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定によりその者の譲渡所得の金額の計算上取得費に算入する金額は、
政令で定めるところにより、それぞれの取得に要した金額を基礎として第一項の規定に準じて評価した金額とする。
-----
と、棚卸資産や有価証券でも期末価格を差し引いて求めるとは書いていない。
所得税法施行令の
>(棚卸資産の評価の方法)
>第九十九条
にも無い。1項1号ニで移動平均法を
>算出した平均単価によつて改定されたものとみなし
と、平均単価改定みなしだよな。
続く
103ちゃんばば
2021/03/14(日) 23:11:41.58ID:Y6H2yMw0 続き
-----
(有価証券の評価の方法)
第百五条 法第四十八条第一項(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)の規定によるその年十二月三十一日(同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、
その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)において有する有価証券(以下この項において「期末有価証券」という。)の評価額の計算上選定をすることができる評価の方法は、
期末有価証券につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によつてその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもつて当該期末有価証券の評価額とする方法とする。
一 総平均法(有価証券をその種類及び銘柄(以下この項において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、その年一月一日において有していた種類等を同じくする有価証券の取得価額の総額と
その年中に取得した種類等を同じくする有価証券の取得価額の総額との合計額をこれらの有価証券の総数で除して計算した価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
二 移動平均法(有価証券をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当初の一単位当たりの取得価額が、種類等を同じくする有価証券を再び取得した場合にはその取得の時において有する当該有価証券と
その取得した有価証券との数及び取得価額を基礎として算出した平均単価によつて改定されたものとみなし、以後種類等を同じくする有価証券を取得する都度同様の方法により一単位当たりの取得価額が改定されたものとみなし、
その年十二月三十一日から最も近い日において改定されたものとみなされた一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
2 居住者の有する株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。)又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権について、
その年の中途において第百十条から第百十六条まで(株式の分割等の場合の株式等の取得価額)に規定する事実(以下この項において「事実」という。)があつた場合には、当該事実(その年中に二回以上にわたつて事実があつた場合には、
その年十二月三十一日から最も近い日における事実)があつた日をその年一月一日とみなして、その年以後の各年における前項の規定による当該株式又は受益権の評価額の計算をするものとする。
-----
では、期末有価証券とは出てくるが、暗号資産と同様に移動平均法とかの評価方法の話でしか無いっぽい。期末を差し引いて求めろとは書いていない。
「算出した平均単価によつて改定されたものとみなし」と、暗号資産と同様に述べてる。
総額と数量では無く、単価と数量でやる概念では?
期末価格って翌年に繰越だけでは?
-----
(有価証券の評価の方法)
第百五条 法第四十八条第一項(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)の規定によるその年十二月三十一日(同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、
その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)において有する有価証券(以下この項において「期末有価証券」という。)の評価額の計算上選定をすることができる評価の方法は、
期末有価証券につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によつてその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもつて当該期末有価証券の評価額とする方法とする。
一 総平均法(有価証券をその種類及び銘柄(以下この項において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、その年一月一日において有していた種類等を同じくする有価証券の取得価額の総額と
その年中に取得した種類等を同じくする有価証券の取得価額の総額との合計額をこれらの有価証券の総数で除して計算した価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
二 移動平均法(有価証券をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当初の一単位当たりの取得価額が、種類等を同じくする有価証券を再び取得した場合にはその取得の時において有する当該有価証券と
その取得した有価証券との数及び取得価額を基礎として算出した平均単価によつて改定されたものとみなし、以後種類等を同じくする有価証券を取得する都度同様の方法により一単位当たりの取得価額が改定されたものとみなし、
その年十二月三十一日から最も近い日において改定されたものとみなされた一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
2 居住者の有する株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。)又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権について、
その年の中途において第百十条から第百十六条まで(株式の分割等の場合の株式等の取得価額)に規定する事実(以下この項において「事実」という。)があつた場合には、当該事実(その年中に二回以上にわたつて事実があつた場合には、
その年十二月三十一日から最も近い日における事実)があつた日をその年一月一日とみなして、その年以後の各年における前項の規定による当該株式又は受益権の評価額の計算をするものとする。
-----
では、期末有価証券とは出てくるが、暗号資産と同様に移動平均法とかの評価方法の話でしか無いっぽい。期末を差し引いて求めろとは書いていない。
「算出した平均単価によつて改定されたものとみなし」と、暗号資産と同様に述べてる。
総額と数量では無く、単価と数量でやる概念では?
期末価格って翌年に繰越だけでは?
104ちゃんばば
2021/03/14(日) 23:29:06.44ID:Y6H2yMw0 >>91
>海外取引所で TRX/USDT で売買した場合、
売ったのと買ったのは等価交換だから、どっちかのその時の円建て売買レートを探す。
で、無いだろうから、ビットコインや米ドル建てのレートを探す。
で、円建てレートを探す。
証拠金取引だと、国税庁は買ったとみなしてないみたいな気もする。
現物取引なら、外貨の
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11a/01.htm
の通達のルールが使えると思う。国税庁は何も言ってないけど。
雑所得での計上ならTTS,TTBが使えそう。
>海外取引所で TRX/USDT で売買した場合、
売ったのと買ったのは等価交換だから、どっちかのその時の円建て売買レートを探す。
で、無いだろうから、ビットコインや米ドル建てのレートを探す。
で、円建てレートを探す。
証拠金取引だと、国税庁は買ったとみなしてないみたいな気もする。
現物取引なら、外貨の
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11a/01.htm
の通達のルールが使えると思う。国税庁は何も言ってないけど。
雑所得での計上ならTTS,TTBが使えそう。
105ちゃんばば
2021/03/15(月) 02:42:01.22ID:i8n8gtYg >>90
>>100
棚卸資産の総額と数量か単価と数量の話。
>仕訳・会計処理の総合サイト 仕訳NET
の
>移動平均法(棚卸資産の評価方法)の仕訳・会計処理
だと
>(移動平均法)
>棚卸資産を受け入れるたびに、その時点における受入資産と在庫資産の平均原価を算出し、この平均原価をもって商品の払出単価および在庫資産の価額を算定する方法
>をいいます。移動平均法での平均原価は、棚卸資産を受け入れる都度、受入資産の取得原価と在庫資産の金額との合計を、受入資産の数量と在庫資産の数量の合計で除し、その時点における棚卸資産の1単位あたりの平均原価を算出し、これを払出単価や在庫の評価に使用することになります。
と、単価と数量だね。
>(計算過程)
>移動平均法では、商品を受け入れる都度、受入商品原価と在庫商品金額の合計を、受入商品数量と在庫商品数量の合計で除し、その時点における商品1単位当たりの平均原価を算出し、この平均原価をもって商品の払出単価および在庫金額を評価します。
と、「この平均原価をもって商品の払出単価および在庫金額を評価」って、単価と数量だよな。
>6月8日仕入時における平均原価=(100×110円+100×100円)/(100個+100個)=@105円
>10月9日仕入時における平均原価=(150×105円+50×101円)/(150個+50個)=@104円
>3月31日時点における在庫金額=50×104円=5,200円
と、例題も単価と数量だね。
>それでも割り切れないのであれば、私であれば端数は切り捨てます。
>実務上は、簡便性から端数切り捨てという処理が多いからです。
>四捨五入が好きな方は四捨五入でもいいと思います。
>ただ、恐らくそのような試験は出題されないと思いますので、ご安心を。
http://xn--mbt372a51of7m.net/?tag=%E7%A7%BB%E5%8B%95%E5%B9%B3%E5%9D%87%E6%B3%95-%E6%97%A5%E5%95%86%EF%BC%93%E7%B4%9A
と、継続利用でどっちでも良いのでは?
彼は「端数切り捨てという処理が多いから」と言ってたが、税は高く取る事を公平性の考えで嫌うから、税は切り捨てが好きなんだよ。
だから費用の計算では切り上げが好き。
>株式を売買する際の取得費
https://www.aoyama.ac/asablog/?i=20
は16年のと古いブログだが、会計事務所のっぽいので興味深い。
1円の株価で買って1円の株価で売る例。
売買手数料を100円加えて、1回目の購入から切り上げて単価2円にしてるね。繰越との平均と考えると有りだろう。
>>100
棚卸資産の総額と数量か単価と数量の話。
>仕訳・会計処理の総合サイト 仕訳NET
の
>移動平均法(棚卸資産の評価方法)の仕訳・会計処理
だと
>(移動平均法)
>棚卸資産を受け入れるたびに、その時点における受入資産と在庫資産の平均原価を算出し、この平均原価をもって商品の払出単価および在庫資産の価額を算定する方法
>をいいます。移動平均法での平均原価は、棚卸資産を受け入れる都度、受入資産の取得原価と在庫資産の金額との合計を、受入資産の数量と在庫資産の数量の合計で除し、その時点における棚卸資産の1単位あたりの平均原価を算出し、これを払出単価や在庫の評価に使用することになります。
と、単価と数量だね。
>(計算過程)
>移動平均法では、商品を受け入れる都度、受入商品原価と在庫商品金額の合計を、受入商品数量と在庫商品数量の合計で除し、その時点における商品1単位当たりの平均原価を算出し、この平均原価をもって商品の払出単価および在庫金額を評価します。
と、「この平均原価をもって商品の払出単価および在庫金額を評価」って、単価と数量だよな。
>6月8日仕入時における平均原価=(100×110円+100×100円)/(100個+100個)=@105円
>10月9日仕入時における平均原価=(150×105円+50×101円)/(150個+50個)=@104円
>3月31日時点における在庫金額=50×104円=5,200円
と、例題も単価と数量だね。
>それでも割り切れないのであれば、私であれば端数は切り捨てます。
>実務上は、簡便性から端数切り捨てという処理が多いからです。
>四捨五入が好きな方は四捨五入でもいいと思います。
>ただ、恐らくそのような試験は出題されないと思いますので、ご安心を。
http://xn--mbt372a51of7m.net/?tag=%E7%A7%BB%E5%8B%95%E5%B9%B3%E5%9D%87%E6%B3%95-%E6%97%A5%E5%95%86%EF%BC%93%E7%B4%9A
と、継続利用でどっちでも良いのでは?
彼は「端数切り捨てという処理が多いから」と言ってたが、税は高く取る事を公平性の考えで嫌うから、税は切り捨てが好きなんだよ。
だから費用の計算では切り上げが好き。
>株式を売買する際の取得費
https://www.aoyama.ac/asablog/?i=20
は16年のと古いブログだが、会計事務所のっぽいので興味深い。
1円の株価で買って1円の株価で売る例。
売買手数料を100円加えて、1回目の購入から切り上げて単価2円にしてるね。繰越との平均と考えると有りだろう。
106承認済み名無しさん
2021/03/15(月) 09:09:17.74ID:CN1i1NPg 相も変わらず長いな
所得税法施行令の移動平均法とこに書いてある通りなんだけどな
やっぱ商品有高帳をつけたことってないよね?
>>88
>>1個20円のを1億個買って、19円で1個、18円で1個......10円で1個買えば
これを単価1円未満切り捨てて計算してみたよ
受入:単価20円、数量1億個、金額20億円 → 残高:金額20億円、数量1億個、単価20億/1億で単価20円
受入:単価19円、数量1個、金額19円 → 残高:金額20億19円、数量1億1個、単価20億19円/1億1個で単価19円 切り捨て
受入:単価18円、数量1個、金額18円 → 残高:金額20億37円、数量1億2個、単価20億37円/1億2個で単価19円 切り捨て
・・・
受入:単価10円、数量1個、金額10円 → 残高:金額20億37円、数量1億2個、単価20億145円/1億10個で単価19円 切り捨て
こうなるだけ。払出単価を下に詰めるんだから
売った時、ほぼ20円で買ったものを19円で買ったことにされて損なだけ
所得税法施行令の移動平均法とこに書いてある通りなんだけどな
やっぱ商品有高帳をつけたことってないよね?
>>88
>>1個20円のを1億個買って、19円で1個、18円で1個......10円で1個買えば
これを単価1円未満切り捨てて計算してみたよ
受入:単価20円、数量1億個、金額20億円 → 残高:金額20億円、数量1億個、単価20億/1億で単価20円
受入:単価19円、数量1個、金額19円 → 残高:金額20億19円、数量1億1個、単価20億19円/1億1個で単価19円 切り捨て
受入:単価18円、数量1個、金額18円 → 残高:金額20億37円、数量1億2個、単価20億37円/1億2個で単価19円 切り捨て
・・・
受入:単価10円、数量1個、金額10円 → 残高:金額20億37円、数量1億2個、単価20億145円/1億10個で単価19円 切り捨て
こうなるだけ。払出単価を下に詰めるんだから
売った時、ほぼ20円で買ったものを19円で買ったことにされて損なだけ
107承認済み名無しさん
2021/03/15(月) 09:33:26.08ID:CN1i1NPg 四捨五入にすると損得両方ある
うちの会社の税理士はこれをとってる
補助簿の金額はずれてますが正しいです
なんて、税務署には通らんよ
うちの会社の税理士はこれをとってる
補助簿の金額はずれてますが正しいです
なんて、税務署には通らんよ
108承認済み名無しさん
2021/03/15(月) 14:37:41.34ID:30DHY0ao >>58
今更の話かもしれないが、移動平均法の計算で用いるBTCと日本円の残高は
、実際の暗号資産取引所の自分の口座のBTCと日本円の残高とは別のもの。
実際の残高は、他の取引所やwalletとの送受金やBTC以外の暗号資産の取引
や日本円の出入金など、様々な理由で残高が増減するので、移動平均法の
計算で使うものではない。
今更の話かもしれないが、移動平均法の計算で用いるBTCと日本円の残高は
、実際の暗号資産取引所の自分の口座のBTCと日本円の残高とは別のもの。
実際の残高は、他の取引所やwalletとの送受金やBTC以外の暗号資産の取引
や日本円の出入金など、様々な理由で残高が増減するので、移動平均法の
計算で使うものではない。
109承認済み名無しさん
2021/03/15(月) 15:07:14.46ID:/ps1f2f8 スマホ、パソコン以外にプリンターや通信費も経費扱いですか?
111承認済み名無しさん
2021/03/15(月) 16:38:11.07ID:dPZ8h8bG >>110
ありがとうございます。
例えば新たにスマホ、パソコン、プリンターそれぞれ新しいのを10万円ずつ、計30万円で購入して、仮想通貨管理での使用が4割だとしたら
12万円が経費として控除されるんですか?
仮想通貨で32万円の利益があっても無税?
ありがとうございます。
例えば新たにスマホ、パソコン、プリンターそれぞれ新しいのを10万円ずつ、計30万円で購入して、仮想通貨管理での使用が4割だとしたら
12万円が経費として控除されるんですか?
仮想通貨で32万円の利益があっても無税?
112承認済み名無しさん
2021/03/15(月) 16:49:54.80ID:63hD0mPp113承認済み名無しさん
2021/03/15(月) 16:52:35.91ID:dPZ8h8bG >>112
ありがとうございます
ありがとうございます
114承認済み名無しさん
2021/03/15(月) 17:18:40.76ID:CN1i1NPg >>111
全部10万未満ならいいけど減価償却が必要だと要注意
全部10万未満ならいいけど減価償却が必要だと要注意
115承認済み名無しさん
2021/03/15(月) 20:47:26.11ID:3ZRbYPed しかし、毎年思うけど
こんなややこしいルールちゃんと理解して納税してる人なんてほんのわずかだろうな
まあ、一度理解すれば簡単だけど
ルールがあること自体認識してる人も一部だけ
国税庁が積極的に情報発信してるわけじゃなし
チャンとやってくれないかな
こんなややこしいルールちゃんと理解して納税してる人なんてほんのわずかだろうな
まあ、一度理解すれば簡単だけど
ルールがあること自体認識してる人も一部だけ
国税庁が積極的に情報発信してるわけじゃなし
チャンとやってくれないかな
116承認済み名無しさん
2021/03/15(月) 21:09:59.69ID:3L2WFk9v とりあえず自分なりに計算して納税する努力はしてるし、そういう姿勢が大切だってじっちゃんが言ってた
違ってるなら指摘してこいって感じよ
違ってるなら指摘してこいって感じよ
117承認済み名無しさん
2021/03/15(月) 21:51:51.48ID:3ZRbYPed118承認済み名無しさん
2021/03/15(月) 21:55:20.77ID:3ZRbYPed まあ、ルールちゃんと守ってる人が一番損する
ということだけは避けて欲しい
現状そうなってるけど
ということだけは避けて欲しい
現状そうなってるけど
119承認済み名無しさん
2021/03/15(月) 21:57:57.37ID:3ZRbYPed そもそも今の税制ってそういう設計になってるよね
120承認済み名無しさん
2021/03/16(火) 02:51:03.76ID:kuYOd/yK 色々調べてみたけど税はうっすら分かった気がしなくもないから今度電話で確認もしてみる
仮想通貨始めて3年経ったけど初めて税金気にしたわ
損益を出す時の計算方法が二種類あって採用した方は三年間適応
12月31で締めて採用した計算方法で全部損益を足して税金適応なんだよな
問題はドル建てだったり仮想通貨建てしてる時も利益が出たり出なかったりってのを追わないといけないのがクソ面倒ってことか
と言うかもう地獄だな。絶対計算ミスるわ。案外安かったから最初は税理士と相談しながらになりそう
まだ今年は長いしどこかで計算するまでもなくマイナスとかあるかも知れんが
仮想通貨始めて3年経ったけど初めて税金気にしたわ
損益を出す時の計算方法が二種類あって採用した方は三年間適応
12月31で締めて採用した計算方法で全部損益を足して税金適応なんだよな
問題はドル建てだったり仮想通貨建てしてる時も利益が出たり出なかったりってのを追わないといけないのがクソ面倒ってことか
と言うかもう地獄だな。絶対計算ミスるわ。案外安かったから最初は税理士と相談しながらになりそう
まだ今年は長いしどこかで計算するまでもなくマイナスとかあるかも知れんが
121承認済み名無しさん
2021/03/16(火) 05:20:20.05ID:f3J+dX/T122承認済み名無しさん
2021/03/16(火) 12:47:17.78ID:q19YxY8H ふるさと納税でかいね
今まで感心なかったけど
というか住民税が今まで20 万円くらいだったのがいきなり100万円越えたら総務がびっくりするかな
給与担当と友達だから何か聞かれそうだ
今まで感心なかったけど
というか住民税が今まで20 万円くらいだったのがいきなり100万円越えたら総務がびっくりするかな
給与担当と友達だから何か聞かれそうだ
123承認済み名無しさん
2021/03/16(火) 12:50:39.02ID:IEBmqMVZ 確定申告初めてなんですが、
年間取引報告書
って要らなくなったんですか?
何を根拠に利益を出すんですか?
年間取引報告書
って要らなくなったんですか?
何を根拠に利益を出すんですか?
124ちゃんばば
2021/03/16(火) 13:54:28.64ID:S2G6qyhb >英で仮想通貨ライセンスの審査遅延、業界団体が改善求める公開書簡提出
https://coinpost.jp/?p=228208
の記事の
>当初、登録期限は2021年1月10日だったが、昨年12月にFCAは条件付きで期限を延長しており、12月16日までに申請を行なっていた企業の場合にのみ、2021年7月9日まで事業継続できるとしている。
>
>この際、延長理由としてFCAは「登録手続きの複雑さ」と「新型コロナの影響」を挙げていた。後者については、感染拡大により企業訪問が難しくなったという。
>
>関連:仮想通貨企業の事業継続に猶予──英規制当局FCA、登録期限を延長
>
>これは昨年12月のことだったが、それから約3ヶ月が経過する今も、審査は遅滞しているようだ。
曖昧な記憶では、20年の1月に法施行したはずで、施行までの期間も凄く短かったよな。
施行前に準備していた多くの企業は間に合うはずも無く。
上手く施行前に事業を始めれた企業も、1年後までに登録完了しなければならないはず。日本でも過去やった登録って3、4年掛かったような。日本は期限無しのみなし事業者規定。
で、12/16に半年延長を発表したが、登録申請期限は前日の15日までだったはず。
この対象って、みなし事業者だよな。半年延長して7月までになったが、コロナ渦でワクチンが行き渡りそうなのはその頃で、元々半年後に出来ると思っての延長では無いのでは?
建前では出来るっぽく言ってただけで。また延長すれば良いと。
「登録手続きの複雑さ」は、日本が苦労してたのを能力の問題となめてたんじゃね?
日本では法施行までの期間も長かったはず。取引所の機能無しの販売所の機能だけでも、施行日前日までに動かせば期限無しのみなし事業者になれた。まぁ、それが批判の対象にもなったがな。
それに対してイギリスは、施行日までが短かったから、みなし事業者にもなれず。グダグダで行列が捌けず。
日本の様に自分の能力を過信せずに施行日を長くとって、準備中の奴をみなし事業者としてたら被害は少なかったのだろうな。
https://coinpost.jp/?p=228208
の記事の
>当初、登録期限は2021年1月10日だったが、昨年12月にFCAは条件付きで期限を延長しており、12月16日までに申請を行なっていた企業の場合にのみ、2021年7月9日まで事業継続できるとしている。
>
>この際、延長理由としてFCAは「登録手続きの複雑さ」と「新型コロナの影響」を挙げていた。後者については、感染拡大により企業訪問が難しくなったという。
>
>関連:仮想通貨企業の事業継続に猶予──英規制当局FCA、登録期限を延長
>
>これは昨年12月のことだったが、それから約3ヶ月が経過する今も、審査は遅滞しているようだ。
曖昧な記憶では、20年の1月に法施行したはずで、施行までの期間も凄く短かったよな。
施行前に準備していた多くの企業は間に合うはずも無く。
上手く施行前に事業を始めれた企業も、1年後までに登録完了しなければならないはず。日本でも過去やった登録って3、4年掛かったような。日本は期限無しのみなし事業者規定。
で、12/16に半年延長を発表したが、登録申請期限は前日の15日までだったはず。
この対象って、みなし事業者だよな。半年延長して7月までになったが、コロナ渦でワクチンが行き渡りそうなのはその頃で、元々半年後に出来ると思っての延長では無いのでは?
建前では出来るっぽく言ってただけで。また延長すれば良いと。
「登録手続きの複雑さ」は、日本が苦労してたのを能力の問題となめてたんじゃね?
日本では法施行までの期間も長かったはず。取引所の機能無しの販売所の機能だけでも、施行日前日までに動かせば期限無しのみなし事業者になれた。まぁ、それが批判の対象にもなったがな。
それに対してイギリスは、施行日までが短かったから、みなし事業者にもなれず。グダグダで行列が捌けず。
日本の様に自分の能力を過信せずに施行日を長くとって、準備中の奴をみなし事業者としてたら被害は少なかったのだろうな。
125ちゃんばば
2021/03/16(火) 14:31:50.62ID:S2G6qyhb >>109
>こうなるだけ。払出単価を下に詰めるんだから
>売った時、ほぼ20円で買ったものを19円で買ったことにされて損なだけ
それ、総額と数量で計算すると言い張って、単価と数量を認めないだけ。
根拠が
>所得税法施行令の移動平均法とこに書いてある通りなんだけどな
とは言うが、>>105の
>その時点における棚卸資産の1単位あたりの平均原価を算出し、これを払出単価や在庫の評価に使用することになります。
の文意はどう解釈してるの?
所得税法施行令の移動平均法の文言と大差無いよな。
俺には逆に、総額と数量では無く単価と数量でやれと言ってるようにしか見えないのだが。
詳しく解説してるサイトで、総額と数量しか認められていないと言ってる所って有るのか?
「単価と数量」は「書いてある通り」と俺が言えば、貴方は「そうだな」と認識出来ないよな。
>こうなるだけ。払出単価を下に詰めるんだから
>売った時、ほぼ20円で買ったものを19円で買ったことにされて損なだけ
それ、総額と数量で計算すると言い張って、単価と数量を認めないだけ。
根拠が
>所得税法施行令の移動平均法とこに書いてある通りなんだけどな
とは言うが、>>105の
>その時点における棚卸資産の1単位あたりの平均原価を算出し、これを払出単価や在庫の評価に使用することになります。
の文意はどう解釈してるの?
所得税法施行令の移動平均法の文言と大差無いよな。
俺には逆に、総額と数量では無く単価と数量でやれと言ってるようにしか見えないのだが。
詳しく解説してるサイトで、総額と数量しか認められていないと言ってる所って有るのか?
「単価と数量」は「書いてある通り」と俺が言えば、貴方は「そうだな」と認識出来ないよな。
127承認済み名無しさん
2021/03/16(火) 15:04:32.40ID:f3J+dX/T >>125
それ帳簿つければわかると思うんだけど
丸めるタイミングを間違えてるから勘違いするんだと思うよ
払出単価を出すときに丸めるのね
平均単価を出した時点で丸めたら、評価損(場合により評価増)が出て計上困るよ
それ帳簿つければわかると思うんだけど
丸めるタイミングを間違えてるから勘違いするんだと思うよ
払出単価を出すときに丸めるのね
平均単価を出した時点で丸めたら、評価損(場合により評価増)が出て計上困るよ
128ちゃんばば
2021/03/16(火) 16:14:09.22ID:S2G6qyhb >>109
>スマホ、パソコン以外にプリンターや通信費も経費扱いですか?
雑所得での計上ならね。条件は有るが、下のpdfの必要経費を見てくれ。他の人が書いてる様に按分して。
譲渡所得での計上でなら無理だろうな。
で、譲渡所得での計上は認められていないと言い張ってる人は多いのだが、国税庁がマジで禁止したいと考えていても、
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
(14ページ)
と言うのかな?
俺には営利継続で雑所得行きと言ってて、個別法(原価法)の概念の譲渡所得での計上が前提に見える。
俺は国税庁は一度も譲渡所得での計上不可とは言っていないとの認識。
「複数の暗号資産を継続的に売買する方」以外は「譲渡原価の計算を行う必要」は無いのだよね?
1つの暗号資産を継続的に年10万回売買を行っても、総平均法や移動平均法の結果が一々計算計算しなくても思い浮かぶみたいなイメージなんだろうか?
「複数の暗号資産を継続的に売買」って、継続的に売買してるのが1つで、他の20種類はたまに売買してるのは対象外?
pdfの
>9 暗号資産の必要経費
13ページでは、
>暗号資産の売却による所得は、原則として雑所得に区分されますので、その所得金額は、総収入金額から必要経費を控除することにより算出します(「8 暗号資産取引の所得区分」参照)。
この8では
>(注)1 「暗号資産取引自体が事業と認められる場合」とは、例えば、暗号資産取引の収入によって生計を立てていることが客観的に明らかである場合などが該当し、この場合は事業所得に区分されます。
(12ページ)と、基因付随を除いた基因その物では、雑所得以外の例外は事業所得しか存在しない様にも見える。
この当たりが譲渡所得計上禁止論者の根拠の1つだが、逆に、譲渡所得では取得費のみが認められて必要経費は認められないが、雑所得では必要経費は認められているので、雑所得の方が得な場合も有るよな。
取引件数が少ないと、営利継続では無いが、8の区分の解釈がキャピタルゲイン狙いであっても支払手段だから雑所得行きにと解釈すべきかは微妙。
譲渡所得控除は50万円有るからな。
上場企業の株だと、営利継続で事業所得や雑所得行きになってても、1年超え保有で別枠で譲渡所得での計上が通達で認められてる。
準用すれば、譲渡所得控除50万円や損益通算有り、5年長期保有1/2ルールの適用を受けつつ、日々の営利継続で売買してる分のは必要経費を計上可能かもね。
>スマホ、パソコン以外にプリンターや通信費も経費扱いですか?
雑所得での計上ならね。条件は有るが、下のpdfの必要経費を見てくれ。他の人が書いてる様に按分して。
譲渡所得での計上でなら無理だろうな。
で、譲渡所得での計上は認められていないと言い張ってる人は多いのだが、国税庁がマジで禁止したいと考えていても、
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
(14ページ)
と言うのかな?
俺には営利継続で雑所得行きと言ってて、個別法(原価法)の概念の譲渡所得での計上が前提に見える。
俺は国税庁は一度も譲渡所得での計上不可とは言っていないとの認識。
「複数の暗号資産を継続的に売買する方」以外は「譲渡原価の計算を行う必要」は無いのだよね?
1つの暗号資産を継続的に年10万回売買を行っても、総平均法や移動平均法の結果が一々計算計算しなくても思い浮かぶみたいなイメージなんだろうか?
「複数の暗号資産を継続的に売買」って、継続的に売買してるのが1つで、他の20種類はたまに売買してるのは対象外?
pdfの
>9 暗号資産の必要経費
13ページでは、
>暗号資産の売却による所得は、原則として雑所得に区分されますので、その所得金額は、総収入金額から必要経費を控除することにより算出します(「8 暗号資産取引の所得区分」参照)。
この8では
>(注)1 「暗号資産取引自体が事業と認められる場合」とは、例えば、暗号資産取引の収入によって生計を立てていることが客観的に明らかである場合などが該当し、この場合は事業所得に区分されます。
(12ページ)と、基因付随を除いた基因その物では、雑所得以外の例外は事業所得しか存在しない様にも見える。
この当たりが譲渡所得計上禁止論者の根拠の1つだが、逆に、譲渡所得では取得費のみが認められて必要経費は認められないが、雑所得では必要経費は認められているので、雑所得の方が得な場合も有るよな。
取引件数が少ないと、営利継続では無いが、8の区分の解釈がキャピタルゲイン狙いであっても支払手段だから雑所得行きにと解釈すべきかは微妙。
譲渡所得控除は50万円有るからな。
上場企業の株だと、営利継続で事業所得や雑所得行きになってても、1年超え保有で別枠で譲渡所得での計上が通達で認められてる。
準用すれば、譲渡所得控除50万円や損益通算有り、5年長期保有1/2ルールの適用を受けつつ、日々の営利継続で売買してる分のは必要経費を計上可能かもね。
129承認済み名無しさん
2021/03/16(火) 16:29:02.95ID:J8MO4O68 >(12ページ)と、基因付随を除いた基因その物では、雑所得以外の例外は事業所得しか存在しない様にも見える
お前その文章読んで散々例外だから譲渡所得もあるだろあるだろ!
って叫んでたろw
お前その文章読んで散々例外だから譲渡所得もあるだろあるだろ!
って叫んでたろw
130ちゃんばば
2021/03/16(火) 17:14:36.71ID:S2G6qyhb >>107
>補助簿の金額はずれてますが正しいです
>なんて、税務署には通らんよ
その根拠って何?
何を根拠にそう思ってる?
強く思ってる表現だけど、株での販売時毎の総平均法で
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1466.htm
の話をし、単価と数量でやってる旨を言っても法令の文言が違うとかは言わんよな。
貴方がそう思ってるってのは認識出来るが、だから何故って根拠が全く解らん。
「棚卸資産 端数」ググれば、ずれる話はヒットするのにな。
>>123
>年間取引報告書
>って要らなくなったんですか?
>何を根拠に利益を出すんですか?
関連してるので一緒に書くね。
総平均法や移動平均法で計算したので出しても良いんじゃね?
年間取引報告書で出しても良いのでは?
要るか要らないかは知らん。忘れた。と言うか、解釈は微妙だった気がする。
後者の法令での根拠の為に、総平均法や移動平均法の計算に期末暗号資産ってのが有って、それを使って差し引いて求めても良いと読める。差し引いて求めるとかは書いてないがね。
株(有価証券)の話でも同様に期末有価証券と有るが、上のタックスアンサーでは差し引いて求める話は無い。
でも仮想通貨(暗号資産)のpdfには、法令には書いていないはずの差し引いて求める旨が書いてある。
差は丸め誤差やTTS,TTBとかの誤差だけだしな。
あれは、取引所は国内1ヶ所だけ使って、かつ、全部預けっ放しなら、面倒な奴には便利なんじゃね?
>補助簿の金額はずれてますが正しいです
>なんて、税務署には通らんよ
その根拠って何?
何を根拠にそう思ってる?
強く思ってる表現だけど、株での販売時毎の総平均法で
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1466.htm
の話をし、単価と数量でやってる旨を言っても法令の文言が違うとかは言わんよな。
貴方がそう思ってるってのは認識出来るが、だから何故って根拠が全く解らん。
「棚卸資産 端数」ググれば、ずれる話はヒットするのにな。
>>123
>年間取引報告書
>って要らなくなったんですか?
>何を根拠に利益を出すんですか?
関連してるので一緒に書くね。
総平均法や移動平均法で計算したので出しても良いんじゃね?
年間取引報告書で出しても良いのでは?
要るか要らないかは知らん。忘れた。と言うか、解釈は微妙だった気がする。
後者の法令での根拠の為に、総平均法や移動平均法の計算に期末暗号資産ってのが有って、それを使って差し引いて求めても良いと読める。差し引いて求めるとかは書いてないがね。
株(有価証券)の話でも同様に期末有価証券と有るが、上のタックスアンサーでは差し引いて求める話は無い。
でも仮想通貨(暗号資産)のpdfには、法令には書いていないはずの差し引いて求める旨が書いてある。
差は丸め誤差やTTS,TTBとかの誤差だけだしな。
あれは、取引所は国内1ヶ所だけ使って、かつ、全部預けっ放しなら、面倒な奴には便利なんじゃね?
131承認済み名無しさん
2021/03/17(水) 01:31:33.39ID:3zSmcRPG 経費でスマホ落とせるって見たけど
郵送の場合スマホの領収書とか送った方が良いのかね?
郵送の場合スマホの領収書とか送った方が良いのかね?
132承認済み名無しさん
2021/03/17(水) 06:14:54.77ID:GymZssIo スマホやプリンタやパソコンは按分って説明する人多いけど、暗号資産以外では使わないと言い切れば全額計上していいんだよ。
というか世の中の経営者は9割がそうしてる。
今の時代、スマホ一台持ちでそれは少し厳しいが、自分は古い端末を日常使いにして、あたらしく買うものはセキュリティ上、ウォレットと取引専用としている。
というか世の中の経営者は9割がそうしてる。
今の時代、スマホ一台持ちでそれは少し厳しいが、自分は古い端末を日常使いにして、あたらしく買うものはセキュリティ上、ウォレットと取引専用としている。
133承認済み名無しさん
2021/03/17(水) 07:03:06.17ID:2Q43VbV6134承認済み名無しさん
2021/03/17(水) 07:23:02.12ID:GLjB6OSH 最終的な税金総額が変わる話と
誤差程度しか税金総額が変わらない話を
平気で混ぜてる時点で思い込みのオレオレ論でしかないんだな
誤差程度しか税金総額が変わらない話を
平気で混ぜてる時点で思い込みのオレオレ論でしかないんだな
135承認済み名無しさん
2021/03/18(木) 02:08:47.57ID:wXRHQXPg スキャルピングでコツコツ(20マン以内)稼いだらどのタイミングで税金発生するの?
137ちゃんばば
2021/03/18(木) 21:06:40.41ID:kZ4nRtmL >大手金融機関バンカメのアナリストがビットコインを批判 「富の貯蔵手段とてし非実用的」
htt あ ps://jp.coi あ ntelegraph.c あ om/ne あ ws/bank-of-america-analyst-slams-bit あ coin-buying-1-btc-is-like-owning-60-cars
の記事の
>ブランシェ氏は、決済大手企業Visaが1時間あたり2億3600万件のトランザクションを処理する一方、ビットコインは1400件のトランザクションしか処理できず、仮想通貨は非現実的な決済方法だと主張した。
1400件って何処情報?
VISAの処理能力は65000件/秒のはずだから、3600倍すると2.34億件/時。秒に丸めた時の誤差だろうな。
ただ「処理する」って、実際にしてるかの如く扱ってるが、平均は2000件/秒くらいだよな。出来るかと、しているかは別。数秒や十数秒で処理しなければならないから、捌く為に65000件/秒の処理能力が必要。7、800万件/時、盛るなよ。数年前より増えてたとしても1000万件/時前後だよ。
それに対して、ビットコインって10分平均で2、3000件の処理能力が有るよな。1日だと30から35万件。
それが何故1400件/時?1.4万件/時くらいだろ、一桁違うよな。減らすなよ。
>ブランシェ氏は、BTC価格の上昇がマイニングの難易度を押し上げ、ビットコインマイニングでの二酸化炭素排出量を容赦なく増加させると予測している。
これ地球温暖化の話?
他の話はその通りだと思うが、温暖化はな。
ここ数年の温暖化は極わずかだし、温度が上がってから少しして二酸化炭素が上昇するのであって、同時又は二酸化炭素が先では無いから、二酸化炭素は温暖化とは関係無いのだがな。
温暖化を問題視してる奴らは海底海流がとか言ってるが、海底海流は昔から流れてるし、温度測定を海の上では無く都市部でしてるよな。
発展途上国でも都市部はエアコン普及していってるし、人口密度は上昇してる。ヒートアイランド現象の問題だよな。
ヨーロッパじゃ数年前まで、ガソリン車よりディーゼル車が地球に優しいエコとか言ってたしな。
例え関係あったとしても、100年後のブロック報酬は、今の6.25ビットコインから、33,554,432分の1になるぞ。
発行上限の2100万枚に達すると、新券の発行は無い。
後は送金手数料だけで運営。それは他のシステムと一緒だよな。
今は平均10分毎に作られるブロック毎に、新券を約4000万円分発行してるから、ブロック当たり2千件入ってると仮定すると1件当たり2万円採掘屋は貰える。
貰えるから競争が有り、ハッシュの計算のお題が難しくなる。難しいって事は電気代が掛かる。
ブロック報酬は4年毎に半分になる。6.25、3.125、1.5625、0.78125......とな。
htt あ ps://jp.coi あ ntelegraph.c あ om/ne あ ws/bank-of-america-analyst-slams-bit あ coin-buying-1-btc-is-like-owning-60-cars
の記事の
>ブランシェ氏は、決済大手企業Visaが1時間あたり2億3600万件のトランザクションを処理する一方、ビットコインは1400件のトランザクションしか処理できず、仮想通貨は非現実的な決済方法だと主張した。
1400件って何処情報?
VISAの処理能力は65000件/秒のはずだから、3600倍すると2.34億件/時。秒に丸めた時の誤差だろうな。
ただ「処理する」って、実際にしてるかの如く扱ってるが、平均は2000件/秒くらいだよな。出来るかと、しているかは別。数秒や十数秒で処理しなければならないから、捌く為に65000件/秒の処理能力が必要。7、800万件/時、盛るなよ。数年前より増えてたとしても1000万件/時前後だよ。
それに対して、ビットコインって10分平均で2、3000件の処理能力が有るよな。1日だと30から35万件。
それが何故1400件/時?1.4万件/時くらいだろ、一桁違うよな。減らすなよ。
>ブランシェ氏は、BTC価格の上昇がマイニングの難易度を押し上げ、ビットコインマイニングでの二酸化炭素排出量を容赦なく増加させると予測している。
これ地球温暖化の話?
他の話はその通りだと思うが、温暖化はな。
ここ数年の温暖化は極わずかだし、温度が上がってから少しして二酸化炭素が上昇するのであって、同時又は二酸化炭素が先では無いから、二酸化炭素は温暖化とは関係無いのだがな。
温暖化を問題視してる奴らは海底海流がとか言ってるが、海底海流は昔から流れてるし、温度測定を海の上では無く都市部でしてるよな。
発展途上国でも都市部はエアコン普及していってるし、人口密度は上昇してる。ヒートアイランド現象の問題だよな。
ヨーロッパじゃ数年前まで、ガソリン車よりディーゼル車が地球に優しいエコとか言ってたしな。
例え関係あったとしても、100年後のブロック報酬は、今の6.25ビットコインから、33,554,432分の1になるぞ。
発行上限の2100万枚に達すると、新券の発行は無い。
後は送金手数料だけで運営。それは他のシステムと一緒だよな。
今は平均10分毎に作られるブロック毎に、新券を約4000万円分発行してるから、ブロック当たり2千件入ってると仮定すると1件当たり2万円採掘屋は貰える。
貰えるから競争が有り、ハッシュの計算のお題が難しくなる。難しいって事は電気代が掛かる。
ブロック報酬は4年毎に半分になる。6.25、3.125、1.5625、0.78125......とな。
138ちゃんばば
2021/03/18(木) 22:59:51.43ID:kZ4nRtmL >>131
>郵送の場合スマホの領収書とか送った方が良いのかね?
送らないのでは?
全部を教える必要は無い。見たければ問い合わせ有ったり見に来るだろ?
例えば個人事業主(自営業)で、事業の経費にぶっ込んでるのなら帳簿は書くが、10万円未満なら決算書とかの消耗品費とかにぶっ込んでるだけ。
10万円以上なら減価償却の計算もしてるけど。
青色なら
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r02/10.pdf
白色なら
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r02/07.pdf
の用紙で、1年間の合計しか税務署には教えない。
接待交際費も1年間の合計だけだよ。
領収書とか、何買ったとか、誰と何の会議とか、誰を何の目的で接待したとかの資料は保存しとくの。
>>132
>スマホやプリンタやパソコンは按分って説明する人多いけど、暗号資産以外では使わないと言い切れば全額計上していいんだよ。
>というか世の中の経営者は9割がそうしてる。
どうやって統計を取ったのだろう?謎だな。
節税の為の細工は認められていないし、「言い切れば」「全額計上していい」って発想は、良いのでは無く脱税だよな。
減価償却してるのは、年末過ぎてからの後での計上だから自分の使用割合のイメージは結構正しいのかも知れないが、10万円未満なら一括計上だから、買った日のどう使うかのイメージでしか無いから、結果とズレが生じるのは仕方が無いってだけだよな。
>自分は古い端末を日常使いにして、あたらしく買うものはセキュリティ上、ウォレットと取引専用としている。
で、それが古くなると、私用(家事)にするの?
私用専用にした際に、本来は売買の相場で差し引かなければならない気がするけど。
わざわざ調べる時間の機会費用とかから、大した価格にならん物で求めても処理しても、時間の無駄って考えはあるだろうけど。
>>133
>内容が不合理な丸めとか、嬉しくてしょうがないな
条文が単価と数量でやれと言ってる気がするのだが、何を持って「不合理な丸め」と定義してるの?
何故そう思った?
さっぱり解らん。
所得税法とその関連法では、期間は切り上げ切り捨て両方あるが、金額は、控除額とかは原則、切り上げで、収入、所得、税とかは原則、切り捨てだよな。
これは端数処理で税金が高くなる事を嫌ってるの。
税が安くなる方に丸めるの継続的に利用するのなら、別に良いんじゃね?
>>134
>平気で混ぜてる時点で思い込みのオレオレ論でしかないんだな
仮想通貨(暗号資産)では、期末暗号資産を差し引いて求めるとは法令には書いてないよな。
同様に書いていない株だと、
>No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1466.htm
と、差し引いて無いよな。
棚卸資産は決算書とかがそうなってるから選択の余地は無いが、強要されていないのなら、どっちでも良いじゃん。
暗号資産は棚卸資産の様に差し引くべきって発想が、それこそ「平気で混ぜてる」と思うがな。
>郵送の場合スマホの領収書とか送った方が良いのかね?
送らないのでは?
全部を教える必要は無い。見たければ問い合わせ有ったり見に来るだろ?
例えば個人事業主(自営業)で、事業の経費にぶっ込んでるのなら帳簿は書くが、10万円未満なら決算書とかの消耗品費とかにぶっ込んでるだけ。
10万円以上なら減価償却の計算もしてるけど。
青色なら
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r02/10.pdf
白色なら
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r02/07.pdf
の用紙で、1年間の合計しか税務署には教えない。
接待交際費も1年間の合計だけだよ。
領収書とか、何買ったとか、誰と何の会議とか、誰を何の目的で接待したとかの資料は保存しとくの。
>>132
>スマホやプリンタやパソコンは按分って説明する人多いけど、暗号資産以外では使わないと言い切れば全額計上していいんだよ。
>というか世の中の経営者は9割がそうしてる。
どうやって統計を取ったのだろう?謎だな。
節税の為の細工は認められていないし、「言い切れば」「全額計上していい」って発想は、良いのでは無く脱税だよな。
減価償却してるのは、年末過ぎてからの後での計上だから自分の使用割合のイメージは結構正しいのかも知れないが、10万円未満なら一括計上だから、買った日のどう使うかのイメージでしか無いから、結果とズレが生じるのは仕方が無いってだけだよな。
>自分は古い端末を日常使いにして、あたらしく買うものはセキュリティ上、ウォレットと取引専用としている。
で、それが古くなると、私用(家事)にするの?
私用専用にした際に、本来は売買の相場で差し引かなければならない気がするけど。
わざわざ調べる時間の機会費用とかから、大した価格にならん物で求めても処理しても、時間の無駄って考えはあるだろうけど。
>>133
>内容が不合理な丸めとか、嬉しくてしょうがないな
条文が単価と数量でやれと言ってる気がするのだが、何を持って「不合理な丸め」と定義してるの?
何故そう思った?
さっぱり解らん。
所得税法とその関連法では、期間は切り上げ切り捨て両方あるが、金額は、控除額とかは原則、切り上げで、収入、所得、税とかは原則、切り捨てだよな。
これは端数処理で税金が高くなる事を嫌ってるの。
税が安くなる方に丸めるの継続的に利用するのなら、別に良いんじゃね?
>>134
>平気で混ぜてる時点で思い込みのオレオレ論でしかないんだな
仮想通貨(暗号資産)では、期末暗号資産を差し引いて求めるとは法令には書いてないよな。
同様に書いていない株だと、
>No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1466.htm
と、差し引いて無いよな。
棚卸資産は決算書とかがそうなってるから選択の余地は無いが、強要されていないのなら、どっちでも良いじゃん。
暗号資産は棚卸資産の様に差し引くべきって発想が、それこそ「平気で混ぜてる」と思うがな。
139ちゃんばば
2021/03/18(木) 23:01:47.60ID:kZ4nRtmL >>135
売ったり交換したり使った時では?
日本時間で年が変わる直前までの取引全てじゃね?
>なお、所得税等の確定申告書の提出義務のない方は、原則として市区町村へ住民税の申告書を、都道府県へ事業税の申告書を提出する必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/b/03/order6/3-6_01.htm
と20万未満でも住民税の申告しろって書いてる。
売ったり交換したり使った時では?
日本時間で年が変わる直前までの取引全てじゃね?
>なお、所得税等の確定申告書の提出義務のない方は、原則として市区町村へ住民税の申告書を、都道府県へ事業税の申告書を提出する必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/b/03/order6/3-6_01.htm
と20万未満でも住民税の申告しろって書いてる。
141ちゃんばば
2021/03/19(金) 02:41:51.24ID:WrvS6JMV >1ビットコイン預けると毎月1.5万円銀行入金 シグノスが円支払い仮想通貨レンディング
h あ ttps://ww あ w.itm あ edia.co.jp/busi あ ness/art あ icles/2103/17/new あ s077.ht あ ml
の記事の
>海外では投機対象としてではなく、資産として仮想通貨を捉える動きが出てきており、仮想通貨を担保とした借り入れや、預け入れによって利息を得るレンディングなどの金融サービスが発展しつつある。
>ただし、法で規制される取引所とは異なり、レンディングサービスについては自由に参入が可能になっている。
ん?
但し書きは何処に掛かるんだろう?
まさか全ての外国の状況を調べたの?
日本だと、資金決済法の2条7項で
>7 この法律において「暗号資産交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第一号及び第二号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第四号に掲げる行為をいう。
>一 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換
>二 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
>三 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること。
>四 他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)。
と4号の管理も暗号資産交換業の対象で、63条の2で
>(暗号資産交換業者の登録)
>第六十三条の二 暗号資産交換業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。
と、登録が必要。
続く
h あ ttps://ww あ w.itm あ edia.co.jp/busi あ ness/art あ icles/2103/17/new あ s077.ht あ ml
の記事の
>海外では投機対象としてではなく、資産として仮想通貨を捉える動きが出てきており、仮想通貨を担保とした借り入れや、預け入れによって利息を得るレンディングなどの金融サービスが発展しつつある。
>ただし、法で規制される取引所とは異なり、レンディングサービスについては自由に参入が可能になっている。
ん?
但し書きは何処に掛かるんだろう?
まさか全ての外国の状況を調べたの?
日本だと、資金決済法の2条7項で
>7 この法律において「暗号資産交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第一号及び第二号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第四号に掲げる行為をいう。
>一 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換
>二 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
>三 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること。
>四 他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)。
と4号の管理も暗号資産交換業の対象で、63条の2で
>(暗号資産交換業者の登録)
>第六十三条の二 暗号資産交換業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。
と、登録が必要。
続く
142ちゃんばば
2021/03/19(金) 02:42:58.30ID:WrvS6JMV 続き
預り金のガイドラインは
>第三分冊:金融会社関係
h あ ttps://w あ ww.f あ sa.go.jp/com あ mon/l あ aw/gu あ ide/k あ aisya/index.ht あ ml
にある
>2.預り金関係
h あ ttps://w あ ww.fs あ a.go.jp/co a mmon/la あ w/gu あ ide/k あ aisya/02.p あ df
で、
-----
2−1−1 出資法第2条について
⑴ 一般大衆から預り金の受入れを行い、その業務がひとたび破綻をきたすようなことがあれば、一般大衆に不測の損害を及ぼすばかりでなく、社会の信用制度と経済秩序を乱すこととなる。
このため、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)第2条は、一般大衆の保護と信用秩序の維持の観点から、他の法律において特別の規定のある者(例えば、銀行法に基づく銀行等)を除き、「預り金」を禁止しているものである。
⑵ 「預り金」とは、同条第2項において、預金等と同様の経済的性質を有するものとされており、次の4つの要件のすべてに該当するものとされている。
�@ 不特定かつ多数の者が相手であること
�A 金銭の受け入れであること
�B 元本の返還が約されていること
�C 主として預け主の便宜のために金銭の価額を保管することを目的とするものであること
-----
となってて、仮想通貨は金銭では無いから、資金決済法で「他人のために暗号資産の管理」を加えて規制対象にしたはず。
金銭の拡大解釈はせずに。
(1)の預り金の保護目的も、管理が有るのでクリアしてると言う解釈だろうな。
で、法の3号の「利用者の金銭の管理」は1と2号に限定して4号では対象外だな。
管理で利息を払いたくても、暗号資産では払えるが金銭である円での支払いは無理。
それをかわす為に、銀行振込をしてるっぽいな。
毎回振込手数料のコストが発生して、メリット無さそうな気もするが、貸出とかで3%以上で回すのかな?
続く
預り金のガイドラインは
>第三分冊:金融会社関係
h あ ttps://w あ ww.f あ sa.go.jp/com あ mon/l あ aw/gu あ ide/k あ aisya/index.ht あ ml
にある
>2.預り金関係
h あ ttps://w あ ww.fs あ a.go.jp/co a mmon/la あ w/gu あ ide/k あ aisya/02.p あ df
で、
-----
2−1−1 出資法第2条について
⑴ 一般大衆から預り金の受入れを行い、その業務がひとたび破綻をきたすようなことがあれば、一般大衆に不測の損害を及ぼすばかりでなく、社会の信用制度と経済秩序を乱すこととなる。
このため、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)第2条は、一般大衆の保護と信用秩序の維持の観点から、他の法律において特別の規定のある者(例えば、銀行法に基づく銀行等)を除き、「預り金」を禁止しているものである。
⑵ 「預り金」とは、同条第2項において、預金等と同様の経済的性質を有するものとされており、次の4つの要件のすべてに該当するものとされている。
�@ 不特定かつ多数の者が相手であること
�A 金銭の受け入れであること
�B 元本の返還が約されていること
�C 主として預け主の便宜のために金銭の価額を保管することを目的とするものであること
-----
となってて、仮想通貨は金銭では無いから、資金決済法で「他人のために暗号資産の管理」を加えて規制対象にしたはず。
金銭の拡大解釈はせずに。
(1)の預り金の保護目的も、管理が有るのでクリアしてると言う解釈だろうな。
で、法の3号の「利用者の金銭の管理」は1と2号に限定して4号では対象外だな。
管理で利息を払いたくても、暗号資産では払えるが金銭である円での支払いは無理。
それをかわす為に、銀行振込をしてるっぽいな。
毎回振込手数料のコストが発生して、メリット無さそうな気もするが、貸出とかで3%以上で回すのかな?
続く
143ちゃんばば
2021/03/19(金) 02:43:32.61ID:WrvS6JMV 続き
あれライセンス取ってない?
h あ ttps://w あ ww.f あ sa.go.jp/me あ nkyo/me あ nkyoj/kaso あ utuka.p あ df
にはシグノスは無さそう。
ht あ tps://cy あ gn.co あ m/
ht あ tps://help.cyg あ n.co あ m/hc/ja/arti あ cles/900004 あ 425823
とかには無さそうだな。
去年の5月から管理ルールも施行されたはず。
後で追加されたから、申請中でみなし事業者扱いなのかな?
気になるのは記事の但し書きの表現だな。
別の方法でかわしてるのだろうか?
あれライセンス取ってない?
h あ ttps://w あ ww.f あ sa.go.jp/me あ nkyo/me あ nkyoj/kaso あ utuka.p あ df
にはシグノスは無さそう。
ht あ tps://cy あ gn.co あ m/
ht あ tps://help.cyg あ n.co あ m/hc/ja/arti あ cles/900004 あ 425823
とかには無さそうだな。
去年の5月から管理ルールも施行されたはず。
後で追加されたから、申請中でみなし事業者扱いなのかな?
気になるのは記事の但し書きの表現だな。
別の方法でかわしてるのだろうか?
144承認済み名無しさん
2021/03/19(金) 06:20:57.31ID:LID61ChJ >>138
統計なんてとってるわけないだろ
感覚だよ
わざと言ってるんだろうけど、お前みたいなのって人との摩擦をあえて生むようなコミュニケーションしかとれないんだろうな
要は合理的な説明ができるかどうかが全てで、実態の証明なんて求められてないんだよ
多分こう言っても君には言葉尻とられるんだろうから返信不要です。
統計なんてとってるわけないだろ
感覚だよ
わざと言ってるんだろうけど、お前みたいなのって人との摩擦をあえて生むようなコミュニケーションしかとれないんだろうな
要は合理的な説明ができるかどうかが全てで、実態の証明なんて求められてないんだよ
多分こう言っても君には言葉尻とられるんだろうから返信不要です。
145承認済み名無しさん
2021/03/19(金) 09:15:06.12ID:29plVJ0D >>144
その人にとって5chは自分が優れている事を証明するのアイデンティティツールだからね
どんな手法を使っても負けないような返しをしてくる
ブーメラン的な同じ手法で突っ込み返した事あるけど
論点ずらした返ししかされないし
時間の無駄だよ
人が何を求めてるか何を言おうとしてるかなんて全く理解できてない人だから
ニュース記事の重箱の隅をつついて
5chに書き込んで相手が反論できないのにもかかわらず
ドヤって喜んでるだけの人
その人にとって5chは自分が優れている事を証明するのアイデンティティツールだからね
どんな手法を使っても負けないような返しをしてくる
ブーメラン的な同じ手法で突っ込み返した事あるけど
論点ずらした返ししかされないし
時間の無駄だよ
人が何を求めてるか何を言おうとしてるかなんて全く理解できてない人だから
ニュース記事の重箱の隅をつついて
5chに書き込んで相手が反論できないのにもかかわらず
ドヤって喜んでるだけの人
146承認済み名無しさん
2021/03/19(金) 09:31:32.09ID:Qtrf+uqZ オナニーは人に見られないところでこっそりやるもんだけどな普通
ちゃんばばの場合はストリートミュージシャンのように駅前でやってんだよ
ちゃんばばの場合はストリートミュージシャンのように駅前でやってんだよ
147ちゃんばば
2021/03/19(金) 14:47:33.65ID:5NO9dfE2 >米CNBC出演の専門家、NFT投資に関する「仮想通貨の税金問題」に注意を促す
https://coinpost.jp/?p=228876
の記事の
>NFT(非代替性トークン)の市場規模が急拡大する中、米メディアCNBCの番組で、NFT購入に係る税金について注意喚起が行われた。
>ビットコイン(BTC)やイーサャ潟Aム(ETH)などの暗号資産(仮想通貨)を用いてNFTを購入した場合は、課税対象となる場合が多いという。
NFT投資は殆ど興味は無いのだが、税について、どう言った根拠で割り振りしてるのかは興味があるね。
「場合が多い」?
例外があるって認識?
>NFTは、分割不可能で唯一無二の価値を持つトークンで、美術品やゲーム内アイテムなど収集品の形で取引されている。
これ、実態を表しているのだろうか?
それとも定義?
収集品と決め付けているのかな?
仮想通貨は支払手段だからな、みたいな。
>最近の米内国歳入庁(IRS)のガイダンスでは 「資産の処分」に関する原則の一部として「資本資産として保有する仮想通貨を、商品や別の仮想通貨を含む、他の資産と交換する」ことは、キャピタルゲインまたはキャピタルロスが生じるイベントとみなされるという。
「資本資産として保有する仮想通貨」って、これ以外の支払手段とかの仮想通貨が存在するって解釈っぽいな。
「資本資産として保有する」って、俺が「キャピタルゲイン狙いの」と表現してるのと一緒かな?
>「したがって、キャピタルゲインにかかる税率を20%と仮定すると、320ドルの税金を支払う義務が発生する。
>ニューヨークやカリフォルニアのような多くの州はキャピタルゲインを所得として課税するので、州税も支払うことになるかもしれない」とChandrasekera氏は指摘した。
アメリカって州によって州税も払うから比較する時に面倒だよな。
>NFTを購入した者が、後になってそのNFTを、より高い価格で二次的に販売した場合にも、税金は課されることになる。この場合、NFTは収集品と見なされるため該当する税率は米国で28%と高くなるという。
資本資産だと20%で、収集品は28%なのね。この部分はすぐ忘れる。28%だと有利じゃ無いな。
>こうしたプラットフォームは、購入に使用された仮想通貨が最初いくらで取得されたのかを把握しないため、購入者の利益については報告できない状況だ。
これ、購入費の資料を無くすと地獄を見る日本のルールと一緒っぽいな。
>Chandrasekera氏によると、シンガポールにはこの場合に該当するキャピタルゲイン税がないため、作品購入するために使用したイーサリアムに税金を支払う必要はなかったという。
>もし仮に購入者が米国市民だったとしたら、1,000万ドル以上の税金が発生していた可能性もある。
あれ?......良いのか。
これはイーサリアムについてのキャピタルゲインだから。
資本系のはシンガポールは非課税だったはず。
で、テーマのNFT投資のは、収集品を売った扱いになるのかな?
続く
https://coinpost.jp/?p=228876
の記事の
>NFT(非代替性トークン)の市場規模が急拡大する中、米メディアCNBCの番組で、NFT購入に係る税金について注意喚起が行われた。
>ビットコイン(BTC)やイーサャ潟Aム(ETH)などの暗号資産(仮想通貨)を用いてNFTを購入した場合は、課税対象となる場合が多いという。
NFT投資は殆ど興味は無いのだが、税について、どう言った根拠で割り振りしてるのかは興味があるね。
「場合が多い」?
例外があるって認識?
>NFTは、分割不可能で唯一無二の価値を持つトークンで、美術品やゲーム内アイテムなど収集品の形で取引されている。
これ、実態を表しているのだろうか?
それとも定義?
収集品と決め付けているのかな?
仮想通貨は支払手段だからな、みたいな。
>最近の米内国歳入庁(IRS)のガイダンスでは 「資産の処分」に関する原則の一部として「資本資産として保有する仮想通貨を、商品や別の仮想通貨を含む、他の資産と交換する」ことは、キャピタルゲインまたはキャピタルロスが生じるイベントとみなされるという。
「資本資産として保有する仮想通貨」って、これ以外の支払手段とかの仮想通貨が存在するって解釈っぽいな。
「資本資産として保有する」って、俺が「キャピタルゲイン狙いの」と表現してるのと一緒かな?
>「したがって、キャピタルゲインにかかる税率を20%と仮定すると、320ドルの税金を支払う義務が発生する。
>ニューヨークやカリフォルニアのような多くの州はキャピタルゲインを所得として課税するので、州税も支払うことになるかもしれない」とChandrasekera氏は指摘した。
アメリカって州によって州税も払うから比較する時に面倒だよな。
>NFTを購入した者が、後になってそのNFTを、より高い価格で二次的に販売した場合にも、税金は課されることになる。この場合、NFTは収集品と見なされるため該当する税率は米国で28%と高くなるという。
資本資産だと20%で、収集品は28%なのね。この部分はすぐ忘れる。28%だと有利じゃ無いな。
>こうしたプラットフォームは、購入に使用された仮想通貨が最初いくらで取得されたのかを把握しないため、購入者の利益については報告できない状況だ。
これ、購入費の資料を無くすと地獄を見る日本のルールと一緒っぽいな。
>Chandrasekera氏によると、シンガポールにはこの場合に該当するキャピタルゲイン税がないため、作品購入するために使用したイーサリアムに税金を支払う必要はなかったという。
>もし仮に購入者が米国市民だったとしたら、1,000万ドル以上の税金が発生していた可能性もある。
あれ?......良いのか。
これはイーサリアムについてのキャピタルゲインだから。
資本系のはシンガポールは非課税だったはず。
で、テーマのNFT投資のは、収集品を売った扱いになるのかな?
続く
148ちゃんばば
2021/03/19(金) 14:48:02.96ID:5NO9dfE2 続き
>尚、日本におけるNFT課税については、2019年2月に一般社団法人日本仮想通貨税務協会(JCTA)が見解を示した。
>
>基本的に、売買や交換により所得が生じた場合は課税される。ただNFTの時価について把握が困難な場合には「課税上弊害がない限り円貨や他の仮想通貨との交換時に取引を認識することも容認されるものと思われる」としている。
>
>この見解には「明確化されていない論点で今後取扱いが変わる可能性がある」との但し書きもされており、動向には注意が必要だ。
「基本的に」って事は例外有りっぽいな。但し書きも有るし。
「課税上弊害がない限り」の話って何だろう?
以前見解を読んだ時には、支払手段の思考っぽかった曖昧な記憶が有るが。
「円貨や他の仮想通貨との交換時に取引を認識することも容認されるもの」の考えは、享受時時価の考えかな?
「取引を認識」って日付は?
享受時時価の考えは、価格だけで日付は変えないよな。
所得税法の36条、収入金額の2項で、
>2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
と「金銭以外」を受け取ったら、それを売ったりした時の売価で計上して良い概念で、日付の変更は含まないよな。
「金銭以外」とは「円以外」を指すはず。
「他の仮想通貨」って、仮想通貨は金銭では無いだろ?
微妙に違うな。
あと「当該利益を享受する時における価額」って推定を含むのかな?
外貨建ての通達では、事業所得や雑所得だとTTS,TTBを使えるが譲渡所得だと使えずTTMを使う。
外貨も金銭では無かった気がするが、推定OKなら使えそう。判例では譲渡所得ではTTS,TTBは認めない判例ばかりだった気が。って事は推定NG?
続く
>尚、日本におけるNFT課税については、2019年2月に一般社団法人日本仮想通貨税務協会(JCTA)が見解を示した。
>
>基本的に、売買や交換により所得が生じた場合は課税される。ただNFTの時価について把握が困難な場合には「課税上弊害がない限り円貨や他の仮想通貨との交換時に取引を認識することも容認されるものと思われる」としている。
>
>この見解には「明確化されていない論点で今後取扱いが変わる可能性がある」との但し書きもされており、動向には注意が必要だ。
「基本的に」って事は例外有りっぽいな。但し書きも有るし。
「課税上弊害がない限り」の話って何だろう?
以前見解を読んだ時には、支払手段の思考っぽかった曖昧な記憶が有るが。
「円貨や他の仮想通貨との交換時に取引を認識することも容認されるもの」の考えは、享受時時価の考えかな?
「取引を認識」って日付は?
享受時時価の考えは、価格だけで日付は変えないよな。
所得税法の36条、収入金額の2項で、
>2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
と「金銭以外」を受け取ったら、それを売ったりした時の売価で計上して良い概念で、日付の変更は含まないよな。
「金銭以外」とは「円以外」を指すはず。
「他の仮想通貨」って、仮想通貨は金銭では無いだろ?
微妙に違うな。
あと「当該利益を享受する時における価額」って推定を含むのかな?
外貨建ての通達では、事業所得や雑所得だとTTS,TTBを使えるが譲渡所得だと使えずTTMを使う。
外貨も金銭では無かった気がするが、推定OKなら使えそう。判例では譲渡所得ではTTS,TTBは認めない判例ばかりだった気が。って事は推定NG?
続く
149ちゃんばば
2021/03/19(金) 14:48:38.32ID:5NO9dfE2 続き
話を戻して、日本だと仮想通貨と一緒で、譲渡所得OK?で見解は別れてるだろうな。
「美術品やゲーム内アイテムなど収集品」なのか?も微妙。
美術品だと書画が近いのか?
画面上で見る絵画とか?
絵画と定義すると、生活用動産で原則、非課税で、30万円超えで原則、譲渡所得での課税で、営利継続だと雑所得など行きかな?
キャピタルゲイン狙いだったのか?で判断すべきと俺は思ってるが、「ゲーム内アイテム」だとな。
バイト感覚で、RMT(リアルマネートレード)で稼ぐ為にゲームでアイテム集めしてる奴と、普通にゲームをしてる奴の視点では違うしな。
友達に誘われてゲームをして、良い装備を友達に貰ったとして、RMTでは2000万円が相場でも後者ならバーチャルでの出来事だから贈与税の対象にはならないと思うが、前者の視点なら贈与税の対象だよな。
ゲーム内でアイテムをゲットすると、前者の視点では所得は発生するよな。後者は発生しない。
で、どう考えてたか?ってのは税務署や裁判所は推測して判断するし、税務署が述べた理屈を裁判所は大抵信用する。
ゲームアイテムはゲームの一部で、ゲーム機やゲームソフトが生活用動産ならゲームアイテムも生活用動産っぽくも思える。そう言われるとそんな気がするのって、説明しないと負けな気がする。
振り向いた時に偶々肘が顔面に直撃したとして、どっちを向いていて見えなかったとか説明しないと暴行や傷害で刑事事件になってしまうよな。
話を戻して、日本だと仮想通貨と一緒で、譲渡所得OK?で見解は別れてるだろうな。
「美術品やゲーム内アイテムなど収集品」なのか?も微妙。
美術品だと書画が近いのか?
画面上で見る絵画とか?
絵画と定義すると、生活用動産で原則、非課税で、30万円超えで原則、譲渡所得での課税で、営利継続だと雑所得など行きかな?
キャピタルゲイン狙いだったのか?で判断すべきと俺は思ってるが、「ゲーム内アイテム」だとな。
バイト感覚で、RMT(リアルマネートレード)で稼ぐ為にゲームでアイテム集めしてる奴と、普通にゲームをしてる奴の視点では違うしな。
友達に誘われてゲームをして、良い装備を友達に貰ったとして、RMTでは2000万円が相場でも後者ならバーチャルでの出来事だから贈与税の対象にはならないと思うが、前者の視点なら贈与税の対象だよな。
ゲーム内でアイテムをゲットすると、前者の視点では所得は発生するよな。後者は発生しない。
で、どう考えてたか?ってのは税務署や裁判所は推測して判断するし、税務署が述べた理屈を裁判所は大抵信用する。
ゲームアイテムはゲームの一部で、ゲーム機やゲームソフトが生活用動産ならゲームアイテムも生活用動産っぽくも思える。そう言われるとそんな気がするのって、説明しないと負けな気がする。
振り向いた時に偶々肘が顔面に直撃したとして、どっちを向いていて見えなかったとか説明しないと暴行や傷害で刑事事件になってしまうよな。
150ちゃんばば
2021/03/19(金) 15:56:45.21ID:5NO9dfE2 >>144
>わざと言ってるんだろうけど、お前みたいなのって人との摩擦をあえて生むようなコミュニケーションしかとれないんだろうな
何これ?
その書き込みこそ、摩擦を生むのでは?
考えが違うからこそ、議論して相手の考えを聞くんだよ。それが解り合うって事なんじゃ?
>要は合理的な説明ができるかどうかが全てで、実態の証明なんて求められてないんだよ
嘘をつくって話だろ?
それは脱税だって。
9割は脱税してる、だから俺らもやろうぜ!って発想は変だし、そもそも、そうしてるのが1割くらいだったら、唆した根拠が崩壊してる。
「実態の証明なんて求められてない」と言った情報交換はギリ良いと思うけど、「暗号資産以外では使わないと言い切れば全額計上していいんだよ」「経営者は9割がそうしてる」と言った表現の唆しは止めた方が良いとは思わないのな。
按分不要論と9割論が摩擦を生んでるとは思わないんだね。反論する奴が生んでいると。
>>145
>その人にとって5chは自分が優れている事を証明するのアイデンティティツールだからね
>どんな手法を使っても負けないような返しをしてくる
「自分が優れている事を証明」したいなんて思ってないのだが、決め付けてるだけだよな。
>人が何を求めてるか何を言おうとしてるかなんて全く理解できてない人だから
9割論は、按分不要論で、みんなやってると唆してるだけじゃね?
違うのか?
そうだな、俺らも按分なんて止めようぜ!と言わないノリが悪い空気読まない奴は、理解出来ていないレッテル貼りして当然?
そう言えば、無申告加算税の話で、取られないように兎に角少額でも申告しとけってだいぶ前に言ってた奴がいたな。
仮想通貨での案件で、求刑1年と罰金で起訴されたニュース見た時に思い出したよ。
彼は120万円で申告したんだっけ?
唆しにのって悪質判定されたので無ければ良いのだがな。
執行猶予が付いても懲役者になるんだろうな。
>>146
駅前の様な公の場で、按分不要論と9割論を言ってるから止めとけと言ってるのを理解していないの?
>わざと言ってるんだろうけど、お前みたいなのって人との摩擦をあえて生むようなコミュニケーションしかとれないんだろうな
何これ?
その書き込みこそ、摩擦を生むのでは?
考えが違うからこそ、議論して相手の考えを聞くんだよ。それが解り合うって事なんじゃ?
>要は合理的な説明ができるかどうかが全てで、実態の証明なんて求められてないんだよ
嘘をつくって話だろ?
それは脱税だって。
9割は脱税してる、だから俺らもやろうぜ!って発想は変だし、そもそも、そうしてるのが1割くらいだったら、唆した根拠が崩壊してる。
「実態の証明なんて求められてない」と言った情報交換はギリ良いと思うけど、「暗号資産以外では使わないと言い切れば全額計上していいんだよ」「経営者は9割がそうしてる」と言った表現の唆しは止めた方が良いとは思わないのな。
按分不要論と9割論が摩擦を生んでるとは思わないんだね。反論する奴が生んでいると。
>>145
>その人にとって5chは自分が優れている事を証明するのアイデンティティツールだからね
>どんな手法を使っても負けないような返しをしてくる
「自分が優れている事を証明」したいなんて思ってないのだが、決め付けてるだけだよな。
>人が何を求めてるか何を言おうとしてるかなんて全く理解できてない人だから
9割論は、按分不要論で、みんなやってると唆してるだけじゃね?
違うのか?
そうだな、俺らも按分なんて止めようぜ!と言わないノリが悪い空気読まない奴は、理解出来ていないレッテル貼りして当然?
そう言えば、無申告加算税の話で、取られないように兎に角少額でも申告しとけってだいぶ前に言ってた奴がいたな。
仮想通貨での案件で、求刑1年と罰金で起訴されたニュース見た時に思い出したよ。
彼は120万円で申告したんだっけ?
唆しにのって悪質判定されたので無ければ良いのだがな。
執行猶予が付いても懲役者になるんだろうな。
>>146
駅前の様な公の場で、按分不要論と9割論を言ってるから止めとけと言ってるのを理解していないの?
151承認済み名無しさん
2021/03/19(金) 16:09:17.68ID:WEi/tZvX152承認済み名無しさん
2021/03/19(金) 16:45:45.95ID:4ixyyyHi ネットで大口叩くキモ男って感じの顔で草
154承認済み名無しさん
2021/03/19(金) 18:33:54.52ID:+yekAehq 2000万円の確定申告してきた。
入力補助の方、びびってたわ
税金高すぎやね
確定申告はスムーズに終わったけど、
所得税の仮想通貨の評価方法の提出に時間かかった。どこに出せばいいのか役所窓口の方もしらなくて、担当の方を呼んでくれて、ハンコ押して提出できました。
私は移動平均
入力補助の方、びびってたわ
税金高すぎやね
確定申告はスムーズに終わったけど、
所得税の仮想通貨の評価方法の提出に時間かかった。どこに出せばいいのか役所窓口の方もしらなくて、担当の方を呼んでくれて、ハンコ押して提出できました。
私は移動平均
155承認済み名無しさん
2021/03/19(金) 18:35:28.79ID:KRmB8yjG 勘違い老人ちゃんばば(本名・田原実)のドヤ顔ダイジェスト
令和3年3月中旬 号
「税務署長が白い物でも黒と言えば黒と扱って良いんだよ」
「共産党員は、共産主義が未だに良いと思ってるんだよ。神が居るとか誰かとか、違う一神教の信者同士が語り合っても不毛」
「足し算と掛け算で、掛け算を先にやり忘れたとかの落ちじゃね」
「一神教の信者は自分の教義を信じて、他の一神教の教義を信じない。それは他の一神教の信者の視点では、自分勝手な解釈なんだよ」
「どっかの国が「世界中の奴は所得の10%の税金を払え」と言ってたとしても俺は払わんぞ」
「例えば、サンマの缶詰とかだと、捕れずに高くなりそうと読んだら、安い内に大量発注掛けて倉庫にしまっといて、足りなそうなら追加発注掛ける分は高く付く」
「発展途上国でも都市部はエアコン普及していってるし、人口密度は上昇してる。ヒートアイランド現象の問題だよな」
「タコが自分の足を食ってる様なもの」
令和3年3月中旬 号
「税務署長が白い物でも黒と言えば黒と扱って良いんだよ」
「共産党員は、共産主義が未だに良いと思ってるんだよ。神が居るとか誰かとか、違う一神教の信者同士が語り合っても不毛」
「足し算と掛け算で、掛け算を先にやり忘れたとかの落ちじゃね」
「一神教の信者は自分の教義を信じて、他の一神教の教義を信じない。それは他の一神教の信者の視点では、自分勝手な解釈なんだよ」
「どっかの国が「世界中の奴は所得の10%の税金を払え」と言ってたとしても俺は払わんぞ」
「例えば、サンマの缶詰とかだと、捕れずに高くなりそうと読んだら、安い内に大量発注掛けて倉庫にしまっといて、足りなそうなら追加発注掛ける分は高く付く」
「発展途上国でも都市部はエアコン普及していってるし、人口密度は上昇してる。ヒートアイランド現象の問題だよな」
「タコが自分の足を食ってる様なもの」
156承認済み名無しさん
2021/03/19(金) 18:57:09.04ID:YbMsGf2F157承認済み名無しさん
2021/03/19(金) 19:26:26.19ID:z4nps0Ji158承認済み名無しさん
2021/03/19(金) 20:13:42.80ID:GcQn3tgy159承認済み名無しさん
2021/03/19(金) 20:53:16.65ID:ufkBlU0l キチガイの相手をしたらキチガイになるよ
つまりおまえらみんな迷惑
つまりおまえらみんな迷惑
160承認済み名無しさん
2021/03/19(金) 21:51:54.07ID:PqXGX/6U161承認済み名無しさん
2021/03/19(金) 21:57:17.40ID:0wCi/w6w 「ウクライナ21」で検索してはいけません
162承認済み名無しさん
2021/03/19(金) 22:16:43.37ID:wjkxO0C5165承認済み名無しさん
2021/03/19(金) 23:37:15.03ID:ufkBlU0l 返しがいちいち詰まらんなあ
相手する価値無いわ
相手する価値無いわ
166ちゃんばば
2021/03/20(土) 01:57:14.00ID:twQM3QXY >FXの確定申告や税金をわかりやすく解説 |為替やCFDトレーダー必見
ht あ tps://jp.coi あ ntelegraph.co あ m/new あ s/how-to-file-taxes-as-a-forex-trader
の記事の
>個人事業主:FXでの所得が年間38万超
>個人事業主はFXでの所得が年間38万円を超えた場合、確定申告が必要となる。
ん?
仕分けチャートでは、38万円超って被扶養者だけど、何故そんな話を言ってる?
と言うか、38万円って何情報?
>No.1199 基礎控除
>2,400万円以下 48万円
>※ 令和元年分以前の基礎控除の金額は、納税者本人の合計所得金額にかかわらず、一律38万円です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm
の基礎控除だよな?
48万円に変わってる。
ネタ古いな。
>まずは、繰越控除を受ける場合だ。繰越控除を受けると、トレーダーは発生した損失を取引所の先物取引の利益や店頭でのFXと翌年から3年間相殺できる。
国内業者のはな。海外業者のは対象外では?
>税金の計算方法は、「(FXで得た利益 − 必要経費)×税率 − 所得控除額」となる。
それは国内業者を使った分離課税のだけだよな。
>結論から先に述べると、FXによる利益が330万円を超える場合は国内口座の方が良い。FX取引において、国内口座と海外口座によって税制の仕組みが異なるからだ。
330万円って累進課税の早見表での20%と30%の話だよな。
海外業者のは総合課税で、給与所得とかを加えた合計で表を見るの。
分離課税が得なのは、給与所得控除などの色んな控除を引いた所得との合計が195万円までだよ。
そして、195万円までは20%より5%少ないから9.75万円を引くの。
>総合課税は課税される所得額に応じて一定の控除を受けることができる。この控除額を踏まえて計算した場合、330万円までは海外FXの方が税金が安くなる計算だ。
総合課税だから、給与所得が有れば合計するが、給与所得控除を引いて求めるんだよ。年金暮らしなら雑所得の年金控除とか有る。
>No.1410 給与所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
例えば税込み200万円なら
>1,800,001円から 3,600,000円まで 収入金額×30%+80,000円
で、200万円*0.7-80000=132万円が所得。正確には端数処理が有るが。
基礎控除48万円引いて84万円。
これに海外FXの利益を足して累進課税の表を見るの。実際には年金とかの控除を引いた後。
何が「をわかりやすく解説 」だよ。
総合課税自体を理解していない。
ht あ tps://jp.coi あ ntelegraph.co あ m/new あ s/how-to-file-taxes-as-a-forex-trader
の記事の
>個人事業主:FXでの所得が年間38万超
>個人事業主はFXでの所得が年間38万円を超えた場合、確定申告が必要となる。
ん?
仕分けチャートでは、38万円超って被扶養者だけど、何故そんな話を言ってる?
と言うか、38万円って何情報?
>No.1199 基礎控除
>2,400万円以下 48万円
>※ 令和元年分以前の基礎控除の金額は、納税者本人の合計所得金額にかかわらず、一律38万円です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm
の基礎控除だよな?
48万円に変わってる。
ネタ古いな。
>まずは、繰越控除を受ける場合だ。繰越控除を受けると、トレーダーは発生した損失を取引所の先物取引の利益や店頭でのFXと翌年から3年間相殺できる。
国内業者のはな。海外業者のは対象外では?
>税金の計算方法は、「(FXで得た利益 − 必要経費)×税率 − 所得控除額」となる。
それは国内業者を使った分離課税のだけだよな。
>結論から先に述べると、FXによる利益が330万円を超える場合は国内口座の方が良い。FX取引において、国内口座と海外口座によって税制の仕組みが異なるからだ。
330万円って累進課税の早見表での20%と30%の話だよな。
海外業者のは総合課税で、給与所得とかを加えた合計で表を見るの。
分離課税が得なのは、給与所得控除などの色んな控除を引いた所得との合計が195万円までだよ。
そして、195万円までは20%より5%少ないから9.75万円を引くの。
>総合課税は課税される所得額に応じて一定の控除を受けることができる。この控除額を踏まえて計算した場合、330万円までは海外FXの方が税金が安くなる計算だ。
総合課税だから、給与所得が有れば合計するが、給与所得控除を引いて求めるんだよ。年金暮らしなら雑所得の年金控除とか有る。
>No.1410 給与所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
例えば税込み200万円なら
>1,800,001円から 3,600,000円まで 収入金額×30%+80,000円
で、200万円*0.7-80000=132万円が所得。正確には端数処理が有るが。
基礎控除48万円引いて84万円。
これに海外FXの利益を足して累進課税の表を見るの。実際には年金とかの控除を引いた後。
何が「をわかりやすく解説 」だよ。
総合課税自体を理解していない。
167ちゃんばば
2021/03/20(土) 02:06:45.45ID:twQM3QXY168承認済み名無しさん
2021/03/20(土) 07:54:02.19ID:HcEpRYb1 なるほど
169承認済み名無しさん
2021/03/20(土) 08:37:36.78ID:fd+9dtfU 俺は誰がなんと言おうと去年買ったスマホもパソコンもモニタも周辺機器も、デスクもチェアも、そして家賃(これはさすがに面積按分)も計上するよ
スマホもパソコンもセキュリティ上の理由から暗号資産専用にする必要があるし、実際にそうしていると主張する。
「いや、そうはいってもそのパソコンでYouTubeみてるんでしょ?」
みてますよ、暗号資産投資の情報収集のために。でも本当はそれもしたくないから、今年は暗号資産投資の情報収集専用のパソコンを一式揃えるよ、もちろん経費で。
スマホもパソコンもセキュリティ上の理由から暗号資産専用にする必要があるし、実際にそうしていると主張する。
「いや、そうはいってもそのパソコンでYouTubeみてるんでしょ?」
みてますよ、暗号資産投資の情報収集のために。でも本当はそれもしたくないから、今年は暗号資産投資の情報収集専用のパソコンを一式揃えるよ、もちろん経費で。
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