>>472
>すぐに600万で1BTCを同値で売って3BTCに戻った場合は

>>473の言ってる通りが原則だが、株のルールを準用出来るかも。
ガチホと別けたいって話だよね?
>措置法第37条の10《一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》・第37条の11《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》共通関係
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/020624/sanrin/1273/37_10-11/01.htm
の
>(株式等の譲渡に係る所得区分)
>37の10・37の11共-2 株式等の譲渡(措置法第37条の10第4項各号又は第37条の11第4項各号に規定する事由に基づき一般株式等に係る譲渡所得等又は上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる場合を含む。以下この項において同じ。)による所得が事業所得若しくは雑所得に該当するか又は譲渡所得に該当するかは、
>当該株式等の譲渡が営利を目的として継続的に行われているかどうかにより判定するのであるが、その者の一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、次に掲げる株式等の譲渡による部分の所得については、譲渡所得として取り扱って差し支えない。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加)
>
>(1) 上場株式等で所有期間が1年を超えるものの譲渡による所得
>(2) 一般株式等の譲渡による所得
>(注) この場合において、その者の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、信用取引等の方法による上場株式等の譲渡による所得など上記(1)に掲げる所得以外の上場株式等の譲渡による所得がある場合には、当該部分は事業所得又は雑所得として取り扱って差し支えない。
って奴。
日々売買してる営利継続で雑所得行きになる奴と、ガチホで1年超え保有の日々の売買のでは無い奴との区分の概念は一緒だと思う。
流動性資産の判断も1年だしな。