>>392
ちょっと調べてみたんだけど、専業だと個人事業主でも行けそうじゃない?
兼業トレーダーだとわかんないけど

「事業所得等の各種所得の起因となる行為に付随する場合」を除き雑所得としています。
つまり、「明確に他の所得と判定できる場合」以外は全部雑所得、という趣旨です。
事業所得は、仮想通貨取引以外の個人事業を営んでおり、
その資金決済上仮想通貨の取引(代金収受等)がある場合を想定しています。
2018年11月21日に発行された国税庁のFAQでは、仮想通貨取引の収入によって
生計を立てていることが客観的に明らかである場合なども含まれる旨の記載がある