■株式会社 ビットマスター
(金品配当型MLM ビジョン系マルチ商法)
連鎖販売取引業者 統括会社
http://bitmaster.jp/
統括者 代表取締役 西貴義
所在地 〒890-0042
鹿児島県鹿児島市薬師1丁目18-13 M2ビル
自称:日本初の仮想通貨ATM設置企業としての自信を基盤に、
2017年7月には日本法人「株式会社ビットマスター」を設立。
決済レジ・ATMの周辺機器だけでなく、マイニング事業やセキュリティソフト開発、
ブロックチェーン関連事業も積極的に取り組んでおり、
ビットマスターは、デジタル通貨総合企業No.1を目指してるとのこと。
■関連会社
株式会社 BMEX(取引所)
みなし仮想通貨交換業者(行政処分後に廃棄)
https://www.bmex.biz/
代表者 代表取締役社長 古里英文
所在地 〒890-0042
鹿児島県鹿児島市薬師1-18-13 M2ビル
東京オフィス:Tokyo Office
東京都港区西新橋2-4-3 プロス西新橋ビル6F-602
東京ラボ:Tokyo LABO
東京都台東区浅草橋1-5-2 3F
・パートナー企業
株式会社ビットポイントジャパン
株式会社プライムキャスト
株式会社フィンテックパートナーズ
■株式会社BMEX 【廃業】
仮想通貨交換業登録申請の取り下げについて(2018年6月7日)
https://www.bmex.biz/news/news_20180607.html
■株式会社BMEX 【行政処分】
業務停止命令及び業務改善命令 九州財務局(2018年4月13日)
http://kyusyu.mof.go.jp/rizai/pagekyusyuhp015000065.html
■マルチ商法 ビットマスター / BMEX取引所に関する相談は
・国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
・金融サービス利用者相談室
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html
■ビットマスター まとめサイト (テンプレート)
http://bitmaster.satsumablog.com/
BitMaster 5ちゃんねる過去スレ
http://bitmaster.satsumablog.com/5ch
前スレ
ビットマスター BitMaster|仮想通貨インフラ整備するする詐欺【ピラミッドスキーム】Part18 (2019/03/01〜)
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1551434179/
ビットマスター BitMaster|仮想通貨 権利収入見せかけマルチ【ピラミッドスキーム】Part19
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
1BTM太郎 ◆oopBBKDk6I
2019/05/05(日) 15:58:23.64ID:YkDhK4Zy952承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 06:16:01.93ID:wS1Nxxnp ここのサイトは、批判する書き込みや嫌がらせの書き込みバカりで、
信頼性のない内容バカりなので、マトモに信じないでくださいね。
ビットマスターを知らない人達が勝手な思い込みや想像などで批判バカりしています。
この5ちゃんねるサイトは、まともなサイトではないので信じないでください。
不明な点などがある場合は、
紹介者と連絡を取り合って一緒に最寄りの事業説明会に行って、講師の方などに直接 詳しく聞いてくださいね 。
信頼性のない内容バカりなので、マトモに信じないでくださいね。
ビットマスターを知らない人達が勝手な思い込みや想像などで批判バカりしています。
この5ちゃんねるサイトは、まともなサイトではないので信じないでください。
不明な点などがある場合は、
紹介者と連絡を取り合って一緒に最寄りの事業説明会に行って、講師の方などに直接 詳しく聞いてくださいね 。
953承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 07:00:06.91ID:wNa48iCE >>948
お前こそ良く読めよ。
商品を購入するだけの(所謂愛用者)には消費者契約法の対象になるが
マルチ商法の会員(ビジネス会員)は事業者になり消費者契約法の対象にならないときちんと書いてあるだろ。
お前こそ良く読めよ。
商品を購入するだけの(所謂愛用者)には消費者契約法の対象になるが
マルチ商法の会員(ビジネス会員)は事業者になり消費者契約法の対象にならないときちんと書いてあるだろ。
954承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 07:04:57.76ID:wNa48iCE >>948
ビットマスターの、経済活動の実態は、
『組織外』の一般消費者(ビジネス登録しない愛用者)に対して
物品販売(役務提供含む)等の事業活動による利益はなく
組織参加者間のみの「金品配当組織」
ということが理解できたかな?
ビットマスターの、経済活動の実態は、
『組織外』の一般消費者(ビジネス登録しない愛用者)に対して
物品販売(役務提供含む)等の事業活動による利益はなく
組織参加者間のみの「金品配当組織」
ということが理解できたかな?
955承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 07:13:17.31ID:wNa48iCE >>949
>その業務権利は、契約書面で会員登録後から約2週間ほどで送られてきていますよ。
それは、契約書面の本人控えとJAPANサービスのガイドブックが送られてくるだけのことだろ。
契約書面が手元に有っても、会員がユーザーに販売・提供する商品や
サービスが無ければ業務権利の行使ができないだろw
>その業務権利は、契約書面で会員登録後から約2週間ほどで送られてきていますよ。
それは、契約書面の本人控えとJAPANサービスのガイドブックが送られてくるだけのことだろ。
契約書面が手元に有っても、会員がユーザーに販売・提供する商品や
サービスが無ければ業務権利の行使ができないだろw
956承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 07:16:50.53ID:wS1Nxxnp >>953
お前さん、よく読めよ。
自らの消費のためだけに当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約を締結する場合は、
当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約は「事業としてでもなく、事業のためでもなく」なされる契約となるため、
加入者は本法における「消費者」に該当
お前さん、よく読めよ。
自らの消費のためだけに当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約を締結する場合は、
当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約は「事業としてでもなく、事業のためでもなく」なされる契約となるため、
加入者は本法における「消費者」に該当
957承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 07:26:05.75ID:wNa48iCE >>949
では
現在、君らビットマスターの会員は
デジタル通貨及びそのインフラ整備事業に関わる
・何の商品(サービス)を
・いくらの料金で
・誰に対して
・どの様な方法で(営業)販売して
・どの様な計算の報酬を貰っているのか
教えて下さい。
では
現在、君らビットマスターの会員は
デジタル通貨及びそのインフラ整備事業に関わる
・何の商品(サービス)を
・いくらの料金で
・誰に対して
・どの様な方法で(営業)販売して
・どの様な計算の報酬を貰っているのか
教えて下さい。
958承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 07:27:38.96ID:wNa48iCE959承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 07:30:09.10ID:wNa48iCE960承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 07:37:24.22ID:wNa48iCE >>956
■加入をしようとする者が商品やサービスの再販売等を行う意思をもたず、
自らの消費のためだけに当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約を締結する場合は、
↑
これが所謂愛用者のこと
■当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約は「事業としてでもなく、事業のためでもなく」なされる契約となるため、
加入者は本法における「消費者」に該当し、販売組織の統括者等との取引は本法の対象になると考えられる。
↑
ビジネス会員でない愛用者は
特商法上でもクーリングオフ期間が20日間ではなく8日間になる。
■しかし、この取引では、加入をしようとする者が再販売等を行う意思をもって販売組織に加入し、
当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約を締結することが通常であり、
他にもあっせん、委託形態もあるが、
この場合には当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約は「事業として」なされる契約になると考えられる。
↑
これがビジネス会員(個人事業者)のこと
■したがって、加入者は本法における「事業者」に該当し、販売組織の統括者等との取引は本法の対象にならないこととなる
■加入をしようとする者が商品やサービスの再販売等を行う意思をもたず、
自らの消費のためだけに当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約を締結する場合は、
↑
これが所謂愛用者のこと
■当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約は「事業としてでもなく、事業のためでもなく」なされる契約となるため、
加入者は本法における「消費者」に該当し、販売組織の統括者等との取引は本法の対象になると考えられる。
↑
ビジネス会員でない愛用者は
特商法上でもクーリングオフ期間が20日間ではなく8日間になる。
■しかし、この取引では、加入をしようとする者が再販売等を行う意思をもって販売組織に加入し、
当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約を締結することが通常であり、
他にもあっせん、委託形態もあるが、
この場合には当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約は「事業として」なされる契約になると考えられる。
↑
これがビジネス会員(個人事業者)のこと
■したがって、加入者は本法における「事業者」に該当し、販売組織の統括者等との取引は本法の対象にならないこととなる
961承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 07:57:03.19ID:wNa48iCE >>956
>自らの消費のためだけに当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約を締結する場合は
↑
自ら消費するためのもの =ビジネス(事業)に無関係の商品(役務)、及びその数量
ビットマスターの場合、商品セットには
「デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利 」が含まれているので
これは事業の為の権利あり、自ら消費する為のもの(愛用者)とはならない。
以上
>自らの消費のためだけに当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約を締結する場合は
↑
自ら消費するためのもの =ビジネス(事業)に無関係の商品(役務)、及びその数量
ビットマスターの場合、商品セットには
「デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利 」が含まれているので
これは事業の為の権利あり、自ら消費する為のもの(愛用者)とはならない。
以上
962承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 09:46:21.96ID:c2c27ib/ 超信者君
君は「商品セット」を購入して会員(個人事業主)になったわけだね。
その君がさらに同じ「商品セット」を新たにもう1組とか2点組とか購入して「消費者」にもなろうっての。(笑)
そんなこと君してないし、しないでしょ。
会員(個人事業主)の中にそんなことしている人いる? いないでしょ。無意味だからね。
喩えると君がアメリカに行こうとして航空チケット購入しました。
で同じアメリカ行きの航空チケットを何枚も君は購入する? 同じチケットを自分用に10枚とか購入する?
しないでしょ。無意味だからね。チケットは1枚でいいやね。
毎月の「月会費」を払った上にさらに趣味で毎月同じ「商品セット」を別に購入している会員がいる?
そんな無意味なことを君や他の殆どの会員がしてたら、君や他の会員が「一般消費者」にもなるかもだけどね。(笑)
君は「商品セット」を購入して会員(個人事業主)になったわけだね。
その君がさらに同じ「商品セット」を新たにもう1組とか2点組とか購入して「消費者」にもなろうっての。(笑)
そんなこと君してないし、しないでしょ。
会員(個人事業主)の中にそんなことしている人いる? いないでしょ。無意味だからね。
喩えると君がアメリカに行こうとして航空チケット購入しました。
で同じアメリカ行きの航空チケットを何枚も君は購入する? 同じチケットを自分用に10枚とか購入する?
しないでしょ。無意味だからね。チケットは1枚でいいやね。
毎月の「月会費」を払った上にさらに趣味で毎月同じ「商品セット」を別に購入している会員がいる?
そんな無意味なことを君や他の殆どの会員がしてたら、君や他の会員が「一般消費者」にもなるかもだけどね。(笑)
963承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 09:54:33.54ID:c2c27ib/ 超信者君
さらにたとえるとね。
君の購入したチケット偽物だよ。
よく見てみてね、どこ行きでいつ出発の記載などないから。(笑)
さらにたとえるとね。
君の購入したチケット偽物だよ。
よく見てみてね、どこ行きでいつ出発の記載などないから。(笑)
964承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 10:02:39.52ID:n1HGX6WU ただ事業の説明するだけなのにわざわざ講師に繋げてABCやる必要ってなんですか?
965承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 11:02:23.66ID:c2c27ib/966承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 12:07:12.74ID:n1HGX6WU967承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 12:12:22.20ID:HwueWvSt 自己破産した講師もいるくらいやからほんまは儲かってないんやで
969承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 15:55:07.35ID:OG6Xkwsy >>968
2年前ならビットマスターやってからやろ
2年前ならビットマスターやってからやろ
970承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 17:29:50.73ID:XSxI8HSH 登録させるために平気で嘘をつくマルチ集団
上位に君臨する幹部が会社を私物化してるらしいなー
上位に君臨する幹部が会社を私物化してるらしいなー
971承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 17:35:45.72ID:XSxI8HSH972承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 18:51:18.07ID:fo1vjMcF >>959 >>960 >>961
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/annotations/pdf/annotation_171208_0003.pdf#search=%27%E5%80%8B%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E4%B8%BB%E3%81%AF%E3%80%81%E4%B8%80%E8%88%AC%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%27
↑このリンク先の7ページの後半に、このようなことが書かれているので、よく読んでみてくださいね。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/annotations/pdf/annotation_171208_0003.pdf#search=%27%E5%80%8B%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E4%B8%BB%E3%81%AF%E3%80%81%E4%B8%80%E8%88%AC%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%27
↑このリンク先の7ページの後半に、このようなことが書かれているので、よく読んでみてくださいね。
973承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 18:58:55.22ID:Z1rwGRI7 【続き】
個人事業者については、「事業者」として契約の当事者となる場合も、「消費者」として契約の当事者となる場合もある。
したがって、本法においては個人事業者が「事業としてでもなく、事業のためにでもなく」契約の当事者となる場合には「消費者」として取り扱うことが妥当である。
個人事業者については、「事業者」として契約の当事者となる場合も、「消費者」として契約の当事者となる場合もある。
したがって、本法においては個人事業者が「事業としてでもなく、事業のためにでもなく」契約の当事者となる場合には「消費者」として取り扱うことが妥当である。
974承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 19:00:47.78ID:Z1rwGRI7 個人事業者については、「事業者」として契約の当事者となる場合も、「消費者」として契約の当事者となる場合もある。
したがって、本法においては個人事業者が「事業としてでもなく、事業のためにでもなく」
契約の当事者となる場合には「消費者」として取り扱うことが妥当である。
したがって、本法においては個人事業者が「事業としてでもなく、事業のためにでもなく」
契約の当事者となる場合には「消費者」として取り扱うことが妥当である。
975承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 19:02:16.28ID:Z1rwGRI7976承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 19:28:17.06ID:NXYy9jWJ そんなことを、ここでこだわって何になるんだ。
977承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 19:37:21.93ID:XSxI8HSH で、信者はゴールドラッシュキャンペーンに登録したんか?
978承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 19:47:11.79ID:XSxI8HSH979承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 19:52:28.34ID:c2c27ib/980承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 19:52:41.38ID:NXYy9jWJ >>978
古い情報サイトを張り付けて、何がしたいんだ。
古い情報サイトを張り付けて、何がしたいんだ。
981承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 19:57:59.90ID:NXYy9jWJ982承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 19:59:07.38ID:NXYy9jWJ ここのサイトは、批判する書き込みや嫌がらせの書き込みバカりで、
信頼性のない内容バカりなので、マトモに信じないでくださいね。
ビットマスターを知らない人達が勝手な思い込みや想像などで批判バカりしています。
この5ちゃんねるサイトは、まともなサイトではないので信じないでください。
信頼性のない内容バカりなので、マトモに信じないでくださいね。
ビットマスターを知らない人達が勝手な思い込みや想像などで批判バカりしています。
この5ちゃんねるサイトは、まともなサイトではないので信じないでください。
983承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 20:00:16.73ID:NXYy9jWJ >>979
ここのサイトは、批判する書き込みや嫌がらせの書き込みバカりで、
信頼性のない内容バカりなので、マトモに信じないでくださいね。
ビットマスターを知らない人達が勝手な思い込みや想像などで批判バカりしています。
この5ちゃんねるサイトは、まともなサイトではないので信じないでください。
ここのサイトは、批判する書き込みや嫌がらせの書き込みバカりで、
信頼性のない内容バカりなので、マトモに信じないでくださいね。
ビットマスターを知らない人達が勝手な思い込みや想像などで批判バカりしています。
この5ちゃんねるサイトは、まともなサイトではないので信じないでください。
984承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 20:08:19.35ID:c2c27ib/ >>983
例えば君が札幌に行きたいとする。
君は札幌行きの同じ航空チケットを何枚も購入してから搭乗するのかよ。(笑)
1枚でいいだろうがよ。
それと同じで君が既に持っている「商品セット」以外に毎月別に同じ「商品セット」を趣味か何かで購入するのかよ。(笑)
もしそうならなんていうバカげた趣味だよ。その場合に君は「消費者」になる可能性があるんだよ。
ほらぁー 行き詰るとすぐそのコピペだ。ある意味君は分かり易いな。(笑)
例えば君が札幌に行きたいとする。
君は札幌行きの同じ航空チケットを何枚も購入してから搭乗するのかよ。(笑)
1枚でいいだろうがよ。
それと同じで君が既に持っている「商品セット」以外に毎月別に同じ「商品セット」を趣味か何かで購入するのかよ。(笑)
もしそうならなんていうバカげた趣味だよ。その場合に君は「消費者」になる可能性があるんだよ。
ほらぁー 行き詰るとすぐそのコピペだ。ある意味君は分かり易いな。(笑)
985承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 20:12:20.70ID:c2c27ib/986承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 20:18:55.07ID:NXYy9jWJ987承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 20:20:44.99ID:NXYy9jWJ >>985
何度も書き込まないと分からないんだなー。頭悪いぞ。
個人事業者については、「事業者」として契約の当事者となる場合も、「消費者」として契約の当事者となる場合もある。
したがって、本法においては個人事業者が「事業としてでもなく、事業のためにでもなく」
契約の当事者となる場合には「消費者」として取り扱うことが妥当である。
何度も書き込まないと分からないんだなー。頭悪いぞ。
個人事業者については、「事業者」として契約の当事者となる場合も、「消費者」として契約の当事者となる場合もある。
したがって、本法においては個人事業者が「事業としてでもなく、事業のためにでもなく」
契約の当事者となる場合には「消費者」として取り扱うことが妥当である。
988承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 20:24:53.95ID:NXYy9jWJ989承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 20:26:21.69ID:NXYy9jWJ 商品セットの「JAPANサービス」は、会員の福利厚生サービスであるため「事業としてでもなく、事業のためにでもなく」
契約の当事者となる場合には「消費者」として取り扱うこと。
契約の当事者となる場合には「消費者」として取り扱うこと。
990承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 20:29:44.51ID:NXYy9jWJ 個人事業者については、「事業者」として契約の当事者となる場合も、「消費者」として契約の当事者となる場合もある。
したがって、本法においては個人事業者が「事業としてでもなく、事業のためにでもなく」
契約の当事者となる場合には「消費者」として取り扱うことが妥当である。
したがって、本法においては個人事業者が「事業としてでもなく、事業のためにでもなく」
契約の当事者となる場合には「消費者」として取り扱うことが妥当である。
991承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 20:34:00.09ID:NXYy9jWJ ビットマスターは、「連鎖販売取引」でMLM(マルチレベルマーケティング)を採用してます。
日本の法律に従って行われているMLMビジネスです。
ビットマスターは、ビットコインなどの仮想通貨のインフラ整備事業を行っている会社です。
「連鎖販売取引」について
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/
日本の法律に従って行われているMLMビジネスです。
ビットマスターは、ビットコインなどの仮想通貨のインフラ整備事業を行っている会社です。
「連鎖販売取引」について
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/
992承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 20:49:10.92ID:NXYy9jWJ 【店舗向け】ビットコイン決済を導入するメリットと具体的な導入方法
https://moblock.jp/articles/17268
【店舗向け】仮想通貨を店舗で使うためには?使える通貨の種類や実店舗、導入方法を紹介します
https://orange-operation.jp/posrejihikaku/pos/14513.html
ビットコイン決済方法を徹底解説!手数料や日本で決済できる店舗まとめ
https://www.zerokarabitcoin.com/entry/bitcoin-kessai-howto-fees
https://moblock.jp/articles/17268
【店舗向け】仮想通貨を店舗で使うためには?使える通貨の種類や実店舗、導入方法を紹介します
https://orange-operation.jp/posrejihikaku/pos/14513.html
ビットコイン決済方法を徹底解説!手数料や日本で決済できる店舗まとめ
https://www.zerokarabitcoin.com/entry/bitcoin-kessai-howto-fees
993承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 20:50:28.29ID:NXYy9jWJ ビットマスターの事業目的は、
日本および世界において
誰もが「安心」して「安全」に「簡単」に
「デジタル通貨(Bitcoin)」が利用できる
環境を構築すること。
です。
日本および世界において
誰もが「安心」して「安全」に「簡単」に
「デジタル通貨(Bitcoin)」が利用できる
環境を構築すること。
です。
994承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 20:51:29.28ID:wNa48iCE >>972-975
■加入をしようとする者が商品やサービスの再販売等を行う意思をもたず、
自らの消費のためだけに当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約を締結する場合は、
↑
これが所謂愛用者のこと
■当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約は「事業としてでもなく、事業のためでもなく」なされる契約となるため、
加入者は本法における「消費者」に該当し、販売組織の統括者等との取引は本法の対象になると考えられる。
↑
ビジネス会員でない愛用者は
特商法上でもクーリングオフ期間が20日間ではなく8日間になる。
■しかし、この取引では、加入をしようとする者が再販売等を行う意思をもって販売組織に加入し、
当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約を締結することが通常であり、
他にもあっせん、委託形態もあるが、
この場合には当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約は「事業として」なされる契約になると考えられる。
↑
これがビジネス会員(個人事業者)のこと
■したがって、加入者は本法における「事業者」に該当し、販売組織の統括者等との取引は本法の対象にならないこととなる
■加入をしようとする者が商品やサービスの再販売等を行う意思をもたず、
自らの消費のためだけに当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約を締結する場合は、
↑
これが所謂愛用者のこと
■当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約は「事業としてでもなく、事業のためでもなく」なされる契約となるため、
加入者は本法における「消費者」に該当し、販売組織の統括者等との取引は本法の対象になると考えられる。
↑
ビジネス会員でない愛用者は
特商法上でもクーリングオフ期間が20日間ではなく8日間になる。
■しかし、この取引では、加入をしようとする者が再販売等を行う意思をもって販売組織に加入し、
当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約を締結することが通常であり、
他にもあっせん、委託形態もあるが、
この場合には当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約は「事業として」なされる契約になると考えられる。
↑
これがビジネス会員(個人事業者)のこと
■したがって、加入者は本法における「事業者」に該当し、販売組織の統括者等との取引は本法の対象にならないこととなる
995承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 20:52:33.09ID:NXYy9jWJ >>994
何度も書き込まないと分からないんだなー。頭悪いぞ。
個人事業者については、「事業者」として契約の当事者となる場合も、「消費者」として契約の当事者となる場合もある。
したがって、本法においては個人事業者が「事業としてでもなく、事業のためにでもなく」
契約の当事者となる場合には「消費者」として取り扱うことが妥当である。
何度も書き込まないと分からないんだなー。頭悪いぞ。
個人事業者については、「事業者」として契約の当事者となる場合も、「消費者」として契約の当事者となる場合もある。
したがって、本法においては個人事業者が「事業としてでもなく、事業のためにでもなく」
契約の当事者となる場合には「消費者」として取り扱うことが妥当である。
996承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 20:52:57.85ID:NXYy9jWJ997承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 20:52:58.75ID:wNa48iCE >>972-975
都合の良いところだけ書くなよ。
■加入をしようとする者が商品やサービスの再販売等を行う意思をもたず、
自らの消費のためだけに当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約を締結する場合は、
↑
これが所謂愛用者のこと
■当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約は「事業としてでもなく、事業のためでもなく」なされる契約となるため、
加入者は本法における「消費者」に該当し、販売組織の統括者等との取引は本法の対象になると考えられる。
↑
ビジネス会員でない愛用者は
特商法上でもクーリングオフ期間が20日間ではなく8日間になる。
■しかし、この取引では、加入をしようとする者が再販売等を行う意思をもって販売組織に加入し、
当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約を締結することが通常であり、
他にもあっせん、委託形態もあるが、
この場合には当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約は「事業として」なされる契約になると考えられる。
↑
これがビジネス会員(個人事業者)のこと
■したがって、加入者は本法における「事業者」に該当し、販売組織の統括者等との取引は本法の対象にならないこととなる
都合の良いところだけ書くなよ。
■加入をしようとする者が商品やサービスの再販売等を行う意思をもたず、
自らの消費のためだけに当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約を締結する場合は、
↑
これが所謂愛用者のこと
■当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約は「事業としてでもなく、事業のためでもなく」なされる契約となるため、
加入者は本法における「消費者」に該当し、販売組織の統括者等との取引は本法の対象になると考えられる。
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ビジネス会員でない愛用者は
特商法上でもクーリングオフ期間が20日間ではなく8日間になる。
■しかし、この取引では、加入をしようとする者が再販売等を行う意思をもって販売組織に加入し、
当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約を締結することが通常であり、
他にもあっせん、委託形態もあるが、
この場合には当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約は「事業として」なされる契約になると考えられる。
↑
これがビジネス会員(個人事業者)のこと
■したがって、加入者は本法における「事業者」に該当し、販売組織の統括者等との取引は本法の対象にならないこととなる
998承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 20:53:25.81ID:NXYy9jWJ >>994
ここのサイトは、批判する書き込みや嫌がらせの書き込みバカりで、
信頼性のない内容バカりなので、マトモに信じないでくださいね。
ビットマスターを知らない人達が勝手な思い込みや想像などで批判バカりしています。
この5ちゃんねるサイトは、まともなサイトではないので信じないでください。
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999承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 20:53:38.91ID:wNa48iCE >>972-975
■加入をしようとする者が商品やサービスの再販売等を行う意思をもたず、
自らの消費のためだけに当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約を締結する場合は、
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これが所謂愛用者のこと
■当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約は「事業としてでもなく、事業のためでもなく」なされる契約となるため、
加入者は本法における「消費者」に該当し、販売組織の統括者等との取引は本法の対象になると考えられる。
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1000承認済み名無しさん
2019/06/19(水) 20:53:41.86ID:NXYy9jWJ >>997
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