>>972-975
都合の良いところだけ書くなよ。


■加入をしようとする者が商品やサービスの再販売等を行う意思をもたず、
自らの消費のためだけに当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約を締結する場合は、


これが所謂愛用者のこと

■当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約は「事業としてでもなく、事業のためでもなく」なされる契約となるため、
加入者は本法における「消費者」に該当し、販売組織の統括者等との取引は本法の対象になると考えられる。


ビジネス会員でない愛用者は
特商法上でもクーリングオフ期間が20日間ではなく8日間になる。


■しかし、この取引では、加入をしようとする者が再販売等を行う意思をもって販売組織に加入し、
当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約を締結することが通常であり、
他にもあっせん、委託形態もあるが、
この場合には当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約は「事業として」なされる契約になると考えられる。


これがビジネス会員(個人事業者)のこと

■したがって、加入者は本法における「事業者」に該当し、販売組織の統括者等との取引は本法の対象にならないこととなる