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個人事業者については、「事業者」として契約の当事者となる場合も、「消費者」として契約の当事者となる場合もある。
したがって、本法においては個人事業者が「事業としてでもなく、事業のためにでもなく」
契約の当事者となる場合には「消費者」として取り扱うことが妥当である。