>>953
お前さん、よく読めよ。

自らの消費のためだけに当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約を締結する場合は、
当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約は「事業としてでもなく、事業のためでもなく」なされる契約となるため、
加入者は本法における「消費者」に該当