問題点をあらためて少し整理してみる。

@「BMの言っているいわゆるインフラ整備事業なるものの法的不可能性。」
基本BMはデジタル通貨を法的に生業とは出来ない。
仮に他の仮想通貨交換業と提携した場合でもその業界団体の規則に抵触し、
その交換業者は法律の趣旨に違反する行為となるため提携の可能性はない。
さらにはインフラ整備事業の権利は供給者と代理店(会員)との間で「販売代理店契約」が無い。
※詳細らしきはたどたどしく(笑)>>604に書いた。
A「インフラ整備事業によって提供されるとするものの市場性の無さ。」
これも市場性が限りなくゼロに近いと考えられる。
※詳細らしきはこれもたどたどしく(笑)>>581のAと>>606に書いた。
B「現在なされているMLMにおける諸問題。」
現在行っているMLMでの次の3つ商品すべてに問題がある。
1.デジタル通貨マイウォレット製作
現在これ何の意味があるん?(笑)
2.デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利
上の@とAから考えて業務権利など無いに等しい。
無いはずのものを商品として販売してはるんでっか(笑)
3.ジャパン(JAPAN)サービス
特商法を辛うじてクリアする意図で加えられたと考えられる不必要な商品。
デジタル事業に何の関係あるん?

Bの2.に関してはスレ主さん提供の>>2にある
■ビットマスター テンプレート
http://bitmaster.satsumablog.com/template/
このリンク先に詳細かつ丁寧に解説がある。これは参照しておくべきすよ。