https://jvcea.or.jp/cms/wp-content/themes/jvcea/images/pdf/jvcea-guideline-4.pdf
ここの勧誘及び広告等に関する規則・ガイドラインを読んでみろ。

(他者による勧誘の禁止)
第5条 会員及びその役職員は、仮想通貨交換業者以外の者に、会員のために、利用者
に対して仮想通貨関連取引の勧誘を行わせてはならない。と書いてある。

ここでいう会員とはJVCEAに加盟している各取引所(仮想通貨交換業者)のことを指している。

あんたらはビットポイントと提携を結んでいてレジシステムの取引所はビットポイントを使うから問題ないと言っているが、
これはビットポイントがJVCEAの規約に違反することになるから
ビットポイントのシステムを借りて決済レジを普及させることは物理的に不可能ということがおわかりか?

あんたらと同じ決済インフラを目指しているディーカレットは
正式にJVCEAの会員にもなっているし、仮想通貨交換業者としての認可も通している。
つまり決済インフラを自社で行えるわけ。

それ以外にもディーカレットはJRと業務提携していて
Suicaに仮想通貨のチャージシステムの導入を検討しており、広告大手の電通も出資している。

それだけでなく今後ブロックチェーン事業として期待されるだろう配達、保険、不動産とも提携をしている。

仮にビットマスターのレジが完成して普及させることが可能になったとして
いったいどこの誰がビットマスターのレジを使いたいと思うんだ?

ビットマスターはJCBAにも加入していないようだが、なぜ加入しないのだ?

JCBAはブロックチェーン、仮想通貨事業に携わる業者として入っておいた方がメリットあると思うが、
どこよりも仮想通貨インフラ整備を理念として掲げているビットマスターはなぜ入らないのか?

ここに矛盾が生じるわけだ。