>>601
>>603の@に関して次の2点
あんまり賢くないのでスマートにまとめられないのは勘弁してくれ。

ア、認可の下りた仮想通貨交換業者はほぼ社団法人である「日本仮想通貨交換業協会」の会員に
所属しているのね。その協会の「勧誘及び広告等に関する規則」には「他者による勧誘の禁止」
というのがあるから、その仮想通貨交換業者と仮にBMが提携していてその会員がデジタル通貨インフラ事業の
営業の際にその提携を利用する形になるとね、法律の趣旨に違反する行為となるため訴訟においては法に触れた
という判決が出る可能性は極めて高いのね。
であれば広告は打てるけど会員が営業で回ることはまず無理。そこで会員は営業で回ることが出来ないとすると
インフラ事業の権利を会員は行使出来ないわけだからMLM募集終了後は実入りはないということなるね。
これは初めからインフラ事業の権利は与えられていないということに同じだから完全な違法だね。
第二種会員、つまり仮にみなし業者でもその規定の縛り受けるね。協会の会員だからね。

イ、MLMにおける商品セットに関する契約はすでにあるとみなしてもいい。ただしこれも多大な疑問があるけどね。
しかし商品セット内の「インフラ事業に関する権利」においては会員との間で「販売代理店契約」があるかどうかとなると
これは無いはずだよね。だって供給者と代理店の間で具体的に商品及びその具体的な取引方法に関する契約書がないからね。
つまり代理店の権限がどこまであるのかが規定されてないわけだからね。
よってインフラ事業に関する権利は無いことになるね。ない権利を販売しているから違法だよね。(笑)

まずマトモに根拠示して反論してくれ。信者君。