>>446-447
いや、違法行為を平気でするビットマスターと
その工作代理店の君に違法行為の事実を教えてあげてるの。


特定商取引法33条違反

統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者は、連鎖販売取引をしようとするときは、
その勧誘に先立って、「氏名または名称」、「勧誘目的」、「商品等の種類」を明示しなければならない。

氏名・勧誘目的等を告げないで、電話やメールなどで説明会やレストラン、事業所などに
呼び出した場合は、違法勧誘となります。