>>437の続き

「アクアサンゴ」の商品説明や書面に記載されてた特許は、
「有効期限が既に経過し、その効力を失ってる権利」で
表記する事自体が違法です。

これらの行為は『重要事項の不実告知』に該当します。

勧誘の際に不実告知や事実不告知があった場合は、
特商法の規定による契約の取消しができます。

■不実告知等による契約の取消しのできる期間は

事実と異なることに気付いたときなどから1年以内
または、契約締結時から5年以内です。

最寄の消費生活センターもしくは弁護士等の専門家へご相談を!