ビットマスター社が2016年7月まで販売していたアクアサンゴ。
https://i.imgur.com/SURXgdQ.jpg

当該商品は「特許商品」なので凄いと大々的に謳って販売されていたものだが、
実際は既に有効期限の切れた特許で、表示するだけで虚偽記載で違法となります。

また、連鎖販売取引で販売していたので重要事項の不実告知に該当し、
購入者は5年前(2014年)まで遡って契約取消しができるという事案です。

■購入セットの中に「アクアサンゴ」が含まれていた方は、
5年前(2014年)の契約まで遡って
『不実告知による契約の取消し』ができます。

先ずは最寄の消費生活センターもしくは弁護士等の専門家へご相談を!