>>164
>会員(ビジネス参加者)も一般消費者ですよ。
>よって、特商法も特定商取引法も消費者保護法も含まれます。

嘘をつくなよ。
ビットマスター信者は本当にレベルが低いな。

会員(ビジネス参加者)と一般消費者とは違うだろ。

連鎖販売取引の契約において、消費者契約法による保護も適用されるのは
代理店契約やビジネス活動をしていない「一般消費者(愛用者)」のみだ。



消費者契約法

第二条(定義)
この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。

2 この法律(第四十三条第二項第二号を除く。)において「事業者」とは、
法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。
3 この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。