>>147
相変わらずビットマスター工作員は馬鹿で無知だね。

会員(ビジネス参加者)は一般消費者とは違う。
よって適用(保護)される法律も一般消費者は消費者保護法、
ビットマスター会員(代理店)は特定商取引法とで変わる。

ビットマスターは代理店募集のみで一般消費者に対して
物品販売(役務提供含む)等の事業をしていないだろ?

代理店募集事業のみのマルチは、
経済活動の実態がない組織参加者間の金品配当組織(ピラミッドスキーム)になる。