ウォレット規制はじまる

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今回の「資金決済法」改正案では仮想通貨の法律上の呼称を「暗号資産」に変更し、
仮想通貨で資金を集めるICO(Initial Coin Offering)を金融商品として規制強化するなどの内容に並んで、ウォレット業者への規制強化も盛り込まれている。

従来の「資金決済法」では仮想通貨取引所を規制の対象としてきたが、今回の改正案では新たに「暗号資産の管理のみを行う業者(ウォレット業者)」も「暗号資産交換業」として登録の対象になる。
一般的に、投げ銭サービス(TipBot)は送金するための仮想通貨を預かるためにWebウォレットとしての機能を持つ場合が多く、このウォレット業者に該当する可能性が高い。
ウォレット業者に該当する場合、暗号資産交換業に関する規制のうち暗号資産の管理に関する規制が適用されることになる。
すなわち、国内の仮想通貨取引所に求められるのと同様に、事業者と顧客の資産を分別管理し、顧客に対しては本人確認を実施し、
信頼性の高いコールドウォレットを整備し、ホットウォレットの残高に対しては見合いの弁済原資を確保するなどの基準を満たすことが必要となるのだ。
もちろん、取り扱う仮想通貨の銘柄についても当局に届け出てチェックを受けることになる。


あれ?ビットマスターの提供してるウォレットも該当してるよね?