>>509
資金決済法
第六三条の二一 
仮想通貨交換業者について、第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録が取り消されたとき、又は前条第二項の規定により第六十三条の二の登録が効力を失ったときは、
当該仮想通貨交換業者であった者は、その行う仮想通貨の交換等に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、その行う仮想通貨交換業に関し管理する利用者の財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお仮想通貨交換業者とみなす。

あくまで、既に負担する債務の履行や、管理する利用者の財産の返還等の”目的の範囲内”で業者とみなされるだけだぞ。

仮想通貨の販売や仲介等はできないんだから、一般的な仮想通貨交換業者として営業できるわけではない。こんなの、実質上の清算法人と変わらないだろw