>>476
まず税法上資産と認められるソースはググれば出ると思うから見てみてくれ
で、偏頗弁済についてだけど
特定の債務者のみに優先的に債務を返済した場合
基本的に破産は認められない、つまり債務の支払いを無くしてもいいことにならない
簡単に言うと、破産が認められればその時点での資産を公平に分配するだけ
だけど、破産が認められなかったら、そもそも債務(この場合仮想通貨やネム補償な)がちゃらにはならずに
支払う義務を負うことになる