法律上、「故意で加えた不法行為」に基づく損害賠償責任は、破産しても免除されないこととされており(破産法253条1項2号)、横領行為は「故意で加えた不法行為」に該当するからです

これがある以上、破産する前に訴訟を起こした人だけは助かる