>>329
(法的には)違う

・各顧客は「預けたNEMを引き渡せ」という債権を有している(今すでに)
→つまりCC社「NEMを引き渡す」という債務を負ってる

・CC社が債務不履行となると、損害賠償義務を追う。この場合、民法417条が適用され、

  (損害賠償の方法)
  第四一七条 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める

最終的にはJPYで賠償額が決まる。その賠償額は、民事訴訟法248条で

  (損害額の認定)
  第248条 損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが
  極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な
  損害額を認定することができる

裁判所が定める権能をもつ