破産するなら日本円出金みたいな偏頗弁済は無理で
法律のど素人が思いつきそうな考えだなそれ
(建前上)事業継続する意思がありそのつもりで出金という債権者に対しての弁済行為したわけだから偏頗弁済に当たらないという主張をするんだろうな裁判で
上で法律家の俺が言ってるように、昨日の会見の最大の意義は、事業継続の意思があるとアピールすること
それだけ言えれば良かったんだよ
事業継続の意思があるっていうことにできれば計画倒産と評価されることによる刑事罰も偏頗弁済になることも免れられるかもしれないんだから