>>22
そもそも、資金決済法の”仮想通貨”の定義がおかしいのよね。この定義だと、BTCぐらいしか”仮想通貨”に該当しないわ。現在の社会的実態に照らせば。

“現在普及していなくても、将来決済手段として普及する可能性が高い”という点を強調すれば、イーサや、XRP、BTCH等も含まれるのかしら。

ダッシュ・モネロ・ジーキャッシュは駄目よね。
でも、これらの匿名通貨が”仮想通貨”に該当しないとすれば、「匿名通貨しか扱わない業者は、そもそも資金決済法の登録を必要とせず自由に営業でき、当然、金融庁の監督も受けない」、という事態になっちゃうのよね(苦笑)。

他方で、ブロックチェーン技術を使用してはいないけど、財産的価値のある電子データはどうなのかしら。
「HDDのような記憶装置に記録され、PCやスマホ等を使ってネット上移転でき、物品の購入等や役務の提供を受けられる電子データ」って、
財産的価値がある限り、みんな資金決済法の”仮想通貨”に該当しちゃいそうよね。建前としては。通貨建資産に該当しない限り。

Mt.Gox事件をきっかけに、規制を強化しろという社会的要請が強まった。他方で、発展を抑制するから、あまり規制を厳しくするなという声もある。

板挟みの国は、「現在市場価格がついているのだから、仮想通貨は”財産的価値のある電子データ” であり、仮想通貨交換業者を介在させれば、将来的に決済手段として普及し得る可能性がある」、という点に目を付けたわけよね。
電子マネーのように決済できると。実用性は無視して、あくまで可能性の話として。

そこで、国は、苦肉の策として、あえて資金決済法を改正し、仮想通貨の規定を設けたわけよ。で、決済手段と成り得るには、それを使えば、”物品の購入等や役務の提供が受けられる”という前提条件がどうしても必要となる。

だから、資金決済法の”仮想通貨”の定義と、社会一般が考える仮想通貨の定義が、大きく乖離する事態となっちゃってるのよね。よくある話だけど。