>>402
内容証明自体、何らかの法的効力を発生させるものじゃないよ。

隔地者間の意思表示は相手方に到達して初めて効力を有するから、契約の解除や請求の催告等の意思表示をする際、弁護士が配達証明付き内容証明を頻繁に使う。

裁判になった際、郵便局に控えのある書類と同一内容の書類が相手方に到達した事実を証明する証拠となるから。

費用自体は千円ぐらいだし、内容証明で請求の催告しても特に不利益はないから、やってみてもいいかなって感じ。