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仮想通貨「リップル」の取引所利用者から現金をだまし取ったとして、
詐欺罪に問われた取引所運営会社の元代表竹中優樹被告(31)に
東京地裁は26日、懲役1年8月(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。
白石篤史裁判官は、投資の失敗などで会社が債務超過状態になり、
利用者からの返金依頼に応じられないと認識しながら金を預かったと指摘。
「酌むべき点は乏しい」と述べた。
判決によると、2015年3月、リップルの取引で用いる電子借用証書の発行名目で、
仙台市と大阪府の男性2人に現金計530万円を運営会社の預金口座に入金させ、詐取した。
http://www.kochinews.co.jp/article/148608

高知新聞の報道だし、マジだろうな
こういう事件もあって、日本ではリップル=詐欺みたいなイメージあるのかもしれん
「リップルの取引で用いる電子借用証書」ってIOUのことかな?