>>57
PDF P5にあるように経済的価値のあるものならそりゃ課税対象よ

>>62
マイニングによって得られた利益が雑所得に認められれば、同一会計年の雑所得内での通算は認められるし、逆に事業所得として扱われれば>>48の方法である程度相殺は可能

仮想通貨売買において損益通算及び損失繰越ができないってのはタックスアンサーNo.1522で示されてる「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」にあたらないからでしょ
逆にこれに該当する場合は他の雑所得とは通算できないけど

まで書いて気付いたけどひょっとして27へのレスだった?
あれは翌年への追加投資ってことで認められるでしょ
「機材調達は所得が確定する12月には行えません」なんて馬鹿なこと言う税務署員がいるとも思えんし
konozamaだって同じ子とやってる